1. 相続放棄後も空き家や山林の管理義務は残るのか?
相続放棄をすると、資産や不動産を相続しないため、管理の義務もなくなると考えがちです。しかし、2023年3月末までは、相続放棄をしても不動産などの管理義務が残るケースがありました。民法では次のように定められていたためです。
民法940条
「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が管理を始めるまで、自己の財産と同様にその相続財産を管理しなければならない。」
例えば、以下のようなケースで相続放棄者にも管理義務が発生していました。
- 相続人が1人で、後順位の相続人がいない場合
- 複数の相続人が全員相続放棄した場合
空き家や山林を適切に管理しないと、第三者に迷惑をかける可能性があり、責任を問われるリスクが生じることもありました。そのため、相続放棄をしても、家庭裁判所で「相続財産管理人」を選任しなければ、管理義務を免れることができなかったのです。この手続きが面倒だったため、相続放棄に踏み切れない相続人も少なくありませんでした。
2. 【2023年4月ルール変更】管理義務が明確に
2-1.「現に占有している」者のみが管理義務を負う
2023年4月の民法改正により、相続放棄後の管理義務は「現に占有している者」に限定されました。改正後の民法940条では、「その放棄時に相続財産を現に占有している者に限り、管理義務を負う」と明記されています。
例えば、相続人が被相続人の家に住んでいた場合、その家を「現に占有」しているため、相続放棄後もその管理義務を負うことになります。
2-2. 管理義務が免除される具体例
一方で、遠方に住んでいる相続人が空き家を相続放棄した場合、その家の管理に関与していなければ「現に占有している」とは言えないため、管理義務は発生しません。
3. 相続放棄後に管理義務を怠るリスク
相続放棄後に「現に占有している」者が管理義務を怠った場合、以下のようなリスクがあります。
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損害賠償請求
管理不行き届きで第三者に損害を与えた場合、損害賠償を請求されることがあります。
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事件に巻き込まれる可能性
放置した空き家が犯罪に利用されるなどのリスクもあります。
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相続放棄が無効になる可能性
保存義務を持つ者が勝手に遺産を処分すると、「法定単純承認」が成立し、相続放棄の効力が失われてしまいます。
4. 相続放棄者が管理義務から免れる方法
相続放棄後に管理義務を免れる方法は以下の通りです。
4-1. 他の相続人に引き継ぐ
次順位の相続人が相続することで、管理義務を引き継ぐことができます。
4-2. 家庭裁判所に相続財産清算人を申し立てる
「相続財産清算人」を選任することで、管理義務を他者に引き継ぐことができます。
5. まとめ
相続放棄を検討する際には、自己判断せず、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士の助けを借りることで、適切な手続きが確実に行われ、リスクを避けることができます。
(2023年5月1日時点の情報です)