平日9:00~17:30 電話で無料相談を予約する

銀行預金の相続手続きに期限はある?必要な手続きとポイントを弁護士が解説

1.預金の相続手続きは早めに行うのが理想的

多くの方は銀行や郵便局、信用金庫、信用組合などの金融機関に口座を開設し、資金を預けています。では、口座の名義人が亡くなった場合、その預けられていたお金はどうなるのでしょうか?

名義人が亡くなった時点で、その預金は相続人全員の共有財産となります。もし遺言書があり、誰がその預金を相続するかが明示されていれば、その相続人が金融機関にて手続きを行い、預金を引き出すことができます。しかし、遺言書がない場合は、相続人全員が話し合い(遺産分割協議)を行い、預金を誰が相続するかを決めて、その相続人が金融機関で手続きを進める必要があります。

この手続きには期限は定められていませんが、できるだけ早く行うことが推奨されます。理由として、手続きが完了する前に

預金を相続する予定の相続人が亡くなった場合、その預金はさらに次の相続人間の共有財産となり、新たに遺産分割協議が必要となってしまう可能性があるからです。また、名義人が亡くなると口座が凍結されるため、電気やガスなどの公共料金の引き落としができなくなる恐れもあります。

こうした理由から、預金の相続手続きはできるだけ早く済ませることが望ましいといえます。

2. 預金相続の手続き

預金を相続する際の基本的な手続きについてご紹介します。まず、金融機関に名義人の死亡を報告する必要があります。報告が行われると、金融機関は口座を凍結します。

凍結解除のためには、以下のような書類を金融機関に提出する必要があります。窓口での手続き、または郵送による対応が可能です。

必要書類は金融機関や相続の状況によって異なる場合があるため、事前に金融機関へ確認しておくとスムーズです。また、これらの手続きは、口座のある金融機関ごとに行う必要があります。

さらに、相続手続きに時間がかかることが多く、戸籍謄本も複数必要となることが一般的です。そのため、事前に法務局で「法定相続情報一覧図」の交付を受けておくと便利です。この一覧図は被相続人や相続人の戸籍謄本に代わるもので、必要枚数を無料で交付してもらえるため、手続きがスムーズになります。

3. 分割協議前の仮払い制度

相続人が遠方に住んでいるなどの理由で、遺産分割協議がすぐに進まない場合があります。協議が長引いた結果、預金を引き出せず、遺族が生活費や葬儀費用に困ることも考えられます。そのような場合には「相続預金の仮払い制度」を利用し、預金の一部を引き出すことが可能です。

3-1. 払い戻し可能な金額の上限

仮払いで引き出せる金額には上限があります。1つの金融機関に対して最大150万円まで、または「預金額の3分の1×仮払いを受ける相続人の法定相続割合」に基づいて決定されます。

例えば、預金が600万円あり、仮払いを受ける相続人の法定相続割合が2分の1の場合、引き出せる金額は「60

0万円×3分の1×2分の1=100万円」となります。

3-2. 必要書類

仮払いを利用するためには、以下の書類を金融機関に提出する必要があります。

金融機関によっては必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

4. 放置された預金は休眠預金になる可能性も

相続手続きが行われずに放置された預金は、一定期間後に休眠預金となる可能性があります。休眠預金とは、2009年1月1日以降の取引を最後に10年以上経過した預金のことを指します。休眠預金に関しては金融機関から通知が届きますが、引っ越しなどで住所が変わっている場合、通知が届かないことがあります。

休眠預金は預金保険機構に移管され、民間の公益活動に使用されることがあります。ただし、休眠預金になっても引き出しは可能であり、相続人が金融機関で手続きをすれば、引き出すことができます。手続きについては、金融機関に問い合わせてください。

5. 遺産分割前の預金引き出しは注意が必要

預金者が亡くなった際、すぐに口座が凍結されるわけではなく、金融機関が死亡を認識していない場合はATMでのキャッシュカード利用が可能です。しかし、正規の手続きを経ずに預金を引き出すことは避けるべきです。以下の理由により、トラブルの原因になることがあります。

5-1. 相続放棄や限定承認ができなくなる

被相続人の財産に借金がある場合、「相続放棄」や「限定承認」といった手続きが選択できます。しかし、相続預金を引き出して使用してしまうと、相続放棄や限定承認ができなくなり、すべての財産を相続する「単純承認」とみなされてしまいます。

5-2. トラブル防止

単純承認をしたとしても、遺産分割が終わる前に相続人の一人が預金を勝手に引き出して使ってしまうと、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。

葬儀費用などに引き出しを行った場合は、必ず領収書を保管し、個人的に使用していないことを証明できるようにしておきましょう。

6. 金融機関の口座情報を家族で共有しておく

被相続人の預金手続きを進めるためには、どの金融機関に口座があるかを相続人が把握していることが必要です。口座情報は通帳やキャッシュカードで確認できますが、最近ではネット銀行だけでなく、一般の銀行でも通帳を発行しないケースが増えており、口座の存在が不明なまま預金が放置される可能性があります。

こうしたリスクを避けるために、どの金融機関に口座があるかをあらかじめ家族で共有しておくことが大切です。これにより、相続手続きがスムーズに進み、預金の放置や紛失のリスクを減らすことができます。

関連記事はこちら

0120-927-122
受付・相談時間 9:00~17:30
沖縄で相続・遺言・家族信託に関するご相談は弁護士法人琉球法律事務所
HOME 選ばれる理由 弁護士紹介 解決事例 弁護士費用 事務所紹介 ご相談の流れ

弁護士法人琉球法律事務所が選ばれる5つの理由

  • 1
    累積相続相談実績
    1,800件以上
    (2016~2024年)
  • 2
    初回相談0円
    完全個室の相談室
  • 3
    軍用地の相続に強い
    沖縄の実績多数
  • 4
    アクセス良好
    牧志・美栄橋駅
    徒歩10分
  • 5
    100件を超える顧問先
    から選ばれている
    信頼感
当事務所が選ばれる5つの理由こちらから

総合メニュー

相続の基礎知識

遺言書について

遺産分割について

遺留分侵害額請求について

相続放棄について

地域別相談

0120-927-122受付時間
9:00~17:30

対応エリア

市別の対応地域
沖縄市、那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市
島尻郡
与那原町、南風原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、八重瀬町
国頭郡
国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村
中頭郡
読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町
宮古郡・八重山郡
多良間村、竹富町、与那国町
初めての方でも安心してご相談いただける地元沖縄・那覇の法律事務所です。
Copyright (C) 琉球スフィア(旧琉球法律事務所)(沖縄弁護士会所属) All Rights Reserved.