兄弟姉妹に遺留分が認められない理由と遺産を受け取る手段
民法では、特定の相続人に対して遺留分が認められており、遺言書の内容が偏っていても、相続人は一定の財産を請求する権利があります。たとえば、「愛人に全額相続させる」と記載された遺言書があった場合でも、相続人は遺留分の返還を求めることができます。
しかし、この遺留分が認められるのは、配偶者、子供や孫、そして父母や祖父母に限られ、兄弟姉妹には適用されません。そのため、兄弟姉妹が相続人となる場合、「全額を寄付する」や「すべて愛人に譲る」といった遺言書があれば、財産を受け取ることができない可能性があります。
本記事では、兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由をわかりやすく解説するとともに、遺産を受け取れない場合の対策についても説明します。不公平な遺産相続に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
兄弟姉妹には遺留分が認められない理由
民法では、法定相続分の1/2または1/3が遺留分として認められていますが、兄弟姉妹にはその権利がありません。遺言書の内容によっては、兄弟姉妹がまったく財産を受け取れない場合もあります。兄弟姉妹が相続人となる場合、「配偶者+兄弟姉妹」の法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。たとえば、1億円の遺産がある場合、遺留分が認められていれば兄弟姉妹は1,250万円を受け取ることができたはずですが、その保証はありません。
不公平に思えるかもしれませんが、兄弟姉妹の遺留分が認められていない理由には合理性があります。ここでは、その主な理由を詳しく見ていきましょう。
1. 被相続人との関係が遠いため
兄弟姉妹は被相続人にとって「近い関係」と感じるかもしれませんが、民法上の相続順位では第3順位とされています。第1順位は子供、第2順位は父母であり、相続は次世代への財産承継が基本です。直系の子孫がいない場合にのみ、父母や祖父母が相続人となります。そのため、兄弟姉妹の優先度は低く、遺留分も認められていないのです。
2. 経済的に自立していると考えられるため
兄弟姉妹は一般的に別世帯で生活しており、経済的に自立していることが多いです。そのため、兄弟姉妹が財産を相続できなくても生活に大きな影響はないと考えられ、遺留分の必要性が低いとされています。
3. 代襲相続が認められるため
代襲相続とは、被相続人が亡くなった場合、その子供が相続できない場合に孫が相続する仕組みです。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、甥や姪が代襲相続人となりますが、兄弟姉妹の遺留分を認めてしまうと、代襲相続人である甥や姪の権利も影響を受けるため、遺言書の効力が制約される恐れがあります。
配偶者や子供が受け取れる遺留分の割合
遺留分は直系血族にのみ認められ、相続人の構成によってその割合は変わります。以下に、状況別の遺留分割合を示します。
- 配偶者のみの場合: 相続人が配偶者だけの場合、遺産の1/2が遺留分です。
- 配偶者と子供の場合: 配偶者と子供1人の場合、遺産の1/2が配偶者と子供にそれぞれ分配されます。複数の子供がいる場合は、さらに人数で分割します。
- 配偶者と直系尊属の場合: 配偶者と直系尊属(父母など)の場合、配偶者が2/3、直系尊属が1/3の法定相続分を持ち、それぞれの遺留分が決まります。
兄弟姉妹が遺産を受け取るための対策
遺留分が認められていない兄弟姉妹でも、次の方法を使うことで遺産を受け取る可能性を高めることができます。
- 遺留分に配慮した遺言書の作成: 被相続人に対して、遺留分について理解を深めてもらい、生前に適切な遺産配分を行ってもらうことが効果的です。
- 遺言書の無効を主張する: 明らかに不公平な遺言書が作成された場合、その無効を主張して遺産分割協議を行うことも可能です。
まとめ
遺留分は法定相続において重要な役割を果たしますが、兄弟姉妹には適用されないことが法律で定められています。もし兄弟姉妹が遺産を確実に受け取りたい場合は、生前の対策や遺言書の内容を検討する必要があります。家族間でのコミュニケーションが、後々のトラブルを避ける鍵となるでしょう。
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