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遺産相続に必要な手続きと期限について解説!

遺産相続に必要な手続きの期限

遺産相続の手続きには期限があるため注意が必要です。知らずに放置するとペナルティーが発生することもあるため、早めの対応が求められます。 この記事では、各手続きごとの期限を分かりやすくまとめ、期限内に確実に相続手続きを行いたい方のために役立つ情報を提供します。さらに、予想されるペナルティーや、弁護士や税理士などの専門家に相談する適切なタイミングについても解説しています。

期限のある相続手続き

相続手続きには、期限があるものとないものがあります。期限がある手続きの主なものは以下の通りです。

  • 死亡届、火葬許可申請書:7日以内
  • 年金受給停止、健康保険資格や世帯主の名義変更:14日以内
  • 相続放棄、限定承認:3カ月以内
  • 亡くなった方の準確定申告:4カ月以内
  • 相続税の申告・納付:10カ月以内
  • 遺留分侵害額請求:1年以内
  • 死亡一時金の受取請求:2年以内
  • 生命保険の受け取り:3年以内
  • 相続した不動産の名義変更:3年以内
  • 相続税の還付請求:5年10カ月

これらの期限を守るため、早めに対策を取ることが重要です。

いつを起点に期限を計算するのか?

遺産相続の手続きの期限は、「自分のために相続があったと知った日」から計算します。民法でも「相続は死亡によって開始する」と規定されており、通常は被相続人(亡くなった方)の死亡日が起算日となります。ただし、手続きによっては、相続人がその事実を知った日から計算される場合もあります。
この記事では、各手続きの期限とその対処方法を個別に詳しく解説しますので、期限を守って確実に相続手続きを進めましょう。

死亡届、火葬許可申請書【7日以内】

人が亡くなった場合、まず最初に「死亡届」を市区町村役場に提出する必要があります。死亡届の提出期限は「死亡後7日間」と定められており、これを過ぎると「過料」という罰金が課される可能性があるため、速やかに手続きを進めましょう。

  • 死亡届の提出
    親族が死亡した場合、医師から「死亡診断書」または「死体検案書」を受け取ります。これに死亡届がセットになっているため、死亡届部分に必要事項を記入し、市町村役場へ提出します。役所で死亡届を提出することで、戸籍が書き換えられ、正式に死亡が記録されます。この手続きを死亡後7日以内に必ず行う必要があります。
  • 火葬許可申請書の提出
    死亡届の提出時には、同時に「火葬許可申請書」も提出します。この申請を行うことで、役所から「死体埋葬火葬許可証」を受け取ることができます。この許可証があれば火葬が可能となるため、葬儀会社と相談の上、通夜や葬儀、火葬を進めることができます。

これらの手続きを速やかに行い、ペナルティーを避けることが重要です。

年金受給停止、健康保険資格喪失や世帯主の名義変更の期限【14日以内】

  • 年金の受給停止
    被相続人が年金を受給していた場合、国民年金は死亡後14日以内厚生年金は死亡後10日以内に年金事務所に報告し、年金の受給停止手続きを行う必要があります。「受給権者死亡届」を提出すれば、年金が停止されます。報告を怠ると、死亡後に受け取った年金を返還しなければならない場合があり、悪質な場合は「不正受給」とみなされる可能性もあるため、早めに手続きを行いましょう。
  • 健康保険の資格喪失
    被相続人の健康保険や介護保険も資格喪失の手続きを行います。国民健康保険は市町村役場社会保険は加入している健康保険組合で手続きを行いましょう。また、社会保険の被保険者が死亡した場合、扶養されていた家族は健康保険組合から「埋葬料」を受け取れる場合がありますので、忘れずに申請を行いましょう。
  • 世帯主の変更
    被相続人が住民票上の世帯主だった場合、役所で世帯主変更届を提出し、世帯主の変更を行います。
  • 公共料金の名義変更
    被相続人が電気やガスなどの公共料金の契約者であった場合、各会社に連絡して名義変更を行います。電話での手続きが可能なことが多く、期限は特にありませんが、早めに対応しておくと安心です。

迅速にこれらの手続きを進めることで、後々のトラブルを回避できます。

相続放棄、限定承認の期限【3カ月以内】

相続放棄と限定承認の手続きは、相続開始から3カ月以内に行う必要があります。相続人が確定し、被相続人の財産状況(プラスの財産とマイナスの財産)を調査した後、相続人は以下の3つの相続方法から選ぶことができます。

  • 単純承認
    借金などのマイナスの財産も含め、被相続人の全財産を引き継ぐ方法です。何も手続きを行わなければ、3カ月後には自動的に単純承認したことになります。
  • 相続放棄
    被相続人の財産を一切相続しないことを選ぶ方法です。マイナスの財産を引き継ぎたくない場合などに選ばれます。相続放棄を選ぶ場合、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
  • 限定承認
    被相続人の財産を、プラスの財産の範囲内で相続する方法です。つまり、相続した財産で借金を支払い、借金が財産を上回る場合は相続人がその分を負担しないという選択です。限定承認を行うには、相続人全員が同意の上、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

期限内に相続放棄や限定承認の手続きを行わないと、単純承認が自動的に適用されるため、相続財産の負債も引き継ぐことになります。

相続放棄や限定承認を検討すべきケース

相続において、財産が負債を上回るか不明な場合や、負債のリスクを避けたい場合には、相続放棄や限定承認を検討することが重要です。以下にそのケースを挙げます。

【相続放棄を検討すべきケース】

  • 明らかに債務超過の場合
    被相続人が多額の借金や負債を抱えていた場合、相続放棄を選ぶことで債務を引き継ぐことを避けることができます。
  • 特定の相続人に遺産を集中したい場合
    兄弟姉妹の間で話し合い、特定の相続人に財産を集中させたい場合、他の相続人が相続放棄をすることでそれを実現できます。

限定承認を検討すべきケース

  • 債務超過か資産超過か分からないが、資産超過なら相続したい場合
    被相続人の財産が不明確な場合、限定承認を行うことで、プラスの財産だけを相続し、負債を超える借金を負担しない選択が可能です。

【判断のための準備】
相続放棄や限定承認を選択する前に、相続人調査(誰が相続人になるか)と、相続財産調査(どのような遺産や負債があるか)をしっかり行いましょう。負債や相続人が思わぬ形で増えることもあるため、慎重に検討する必要があります。

相続に備えて、事前に財産や負債の整理、遺言書の作成を行っておくことも有効な対策です。

【熟慮期間について】
相続人がどの相続方法を選ぶか決める期限は、通常「相続開始を知ってから3カ月以内」であり、この期間を「熟慮期間」と呼びます。熟慮期間内に相続放棄や限定承認の手続きを行わない場合、単純承認となり、すべての財産と負債を相続することになります。

ただし、遺産がないと信じていた場合や、その他正当な理由がある場合、熟慮期間の延長が家庭裁判所に申請できる場合もあります。これにより、3カ月の期限が過ぎた後でも相続放棄や限定承認が認められる可能性があります。

また、相続順位によっても期限が異なり、次順位の相続人が相続放棄を検討する場合は、「先順位の相続人が相続放棄したことを知ってから3カ月以内」が期限となります。相続手続きは慎重に進める必要があるため、熟慮期間やその延長については、家庭裁判所で確認することが重要です。

準確定申告の期限【4カ月以内】

準確定申告とは、亡くなった被相続人の代わりに相続人が行う確定申告です。被相続人が確定申告を行うべき対象者であった場合、相続人はその死亡日までの所得を申告する義務があります。申告の期限は、相続人が相続開始を知った日の翌日から4カ月以内です。この期限を過ぎると延滞税が発生する可能性があるため、期限内に手続きを完了することが重要です。

ただし、被相続人に所得がない場合や、申告が不要な場合には、準確定申告を行う必要はありません。

【準確定申告をすべきケース】

準確定申告が必要となる主なケースは以下の通りです。

  • 被相続人が事業を営んで確定申告をしていた場合
    自営業やフリーランスで事業を営んでいた場合、事業所得があるため、準確定申告が必要です。
  • 被相続人に副収入があり、確定申告義務があった場合
    副業や不動産収入などの副収入がある場合、確定申告義務が生じるため、準確定申告を行います。
  • 被相続人の給与額が2000万円以上の場合
    年間の給与収入が2000万円を超えている場合、確定申告が義務付けられており、死亡後も準確定申告が必要です。
  • 被相続人が確定申告によって還付金を受けられる場合
    医療費控除や住宅ローン控除などで還付金を受け取る権利がある場合、準確定申告を行うことで相続人が還付金を受け取ることができます。

これらのケースに該当する場合は、期限内に準確定申告を行い、正確な手続きを進めることが大切です。

相続税の申告・納付の期限【10カ月以内】

相続税の申告と納付は、「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」に行う必要があります。この期限までに申告書の提出と税額の納付を完了させなければなりません。期限を過ぎると税金滞納状態となり、延滞税(利子税)がかかり、税額が増加する可能性があります。

さらに、税務署から督促を受けることになり、対応が遅れると最終的に財産が差し押さえられることもあります。相続税の申告と納付は、早めに対応し、滞納を避けるために、相続の状況を速やかに整理することが大切です。

相続税の申告期限に間に合わないときの対処法|延納と物納

相続税の納付が期限内に難しい場合、「延納」や「物納」といった方法を利用することが可能です。

【延納】

延納とは、相続税を分割して支払う方法です。延納を利用するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

  • 相続税額が10万円を超えること
  • 一括で金銭納付が困難であること
  • 延納税額と利子税額に相当する担保を提供すること(ただし、延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下の場合は担保不要)
  • 相続税の納付期限または延納申請期限までに、延納申請書と担保提供関係書類を税務署長に提出すること

【物納】

物納は、延納でも支払いが困難な場合に、土地や不動産などの「物」で相続税を納付する方法です。物納を利用できるのは、金銭での支払いが完全に難しい場合であり、税務署の承認が必要です。

どちらの方法も事前に準備が必要なので、相続税の支払いが難しいと感じた場合は、早めに税務署や専門家に相談することが重要です。

遺留分侵害額請求の期限【1年以内】

遺留分とは、相続が発生した際に兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の遺産取得割合(遺留分)を侵害された場合に行使できる権利です。遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された相続人は、侵害した相手に対して「遺留分侵害額請求」を行うことで、遺留分に相当する金額を請求できます。

遺留分侵害請求の期限

遺留分侵害額請求には以下の2つの期限があるため、注意が必要です。

  • 「相続開始と遺留分侵害の事実」を知った日から1年以内
    例えば、父が死亡したことと不公平な遺言の存在を知った日から1年以内に請求しないと、権利が消滅してしまいます。
  • 相続開始から10年が経過した場合
    相続開始から10年が過ぎると、相続人が遺留分侵害の事実を知らなかった場合でも請求権が消滅します。

これらの期限を過ぎると遺留分を取り戻すことができなくなるため、不公平な遺言や生前贈与に納得できない場合は、早めに専門家に相談し、遺留分侵害額請求を行うことが重要です。

遺留分侵害額請求の手続き

遺留分侵害額請求を行う際は、まず内容証明郵便を使って侵害者に「遺留分侵害額請求書」を送付します。これを1年の期限内に行うことで、請求権を守ることができます。請求書を送った時点で、1年以内に実際の金銭支払いを完了させる必要はありません。

手続きの流れ

1.内容証明郵便の送付
内容証明郵便で遺留分侵害額請求を正式に通知します。これにより、請求の意思表示が記録され、法的に証拠として残ります。

2.調停の申し立て
侵害者が請求を無視したり、応じない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立て、話し合いによる解決を目指します。

3.訴訟の提起
調停でも解決できない場合は、地方裁判所に「遺留分侵害額請求訴訟」を提起し、法的手段で支払いを求めることになります。

遺留分の請求にはタイムリミットがあるため、早めに行動を起こし、適切な手続きを進めることが大切です。

死亡一時金の受取請求の期限【2年以内】

死亡一時金は、第1号被保険者が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給することなく死亡した場合に、被保険者と生計を同一にしていた遺族に給付されるお金です。受給のためには、被保険者が36カ月以上の保険料を納めている必要があります。

給付額は保険料の納付期間に応じて12万円~32万円となり、これは一度きりの給付です。

この死亡一時金は、被保険者の死亡後2年以内に請求しなければなりません。2年を過ぎると請求権が失効し、受け取れなくなるため、該当する場合は早めに年金機構へ連絡し、必要な手続きを進めることが重要です。

相続した不動産の名義変更(相続登記)【3年以内】

2024年4月から、不動産の相続登記が義務化され、期限が設けられました。相続や遺贈によって不動産を取得した場合、**「取得したことを知ってから3年以内」**に相続登記を行う必要があります。登記を怠った場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

この義務化は、以前に相続した不動産にも適用されるため、過去に相続した不動産で登記を済ませていない場合も対応が必要です。相続登記を早めに行い、罰則を避けるために適切な手続きを進めることが重要です。

生命保険金の請求期限【3年以内】

被相続人が生命保険に加入していた場合、指定された受取人が生命保険金を請求できます。しかし、保険金請求権には**「3年」の時効**が設けられています。この期間内に請求しないと、時効により保険金を受け取れなくなる可能性があるため、注意が必要です。

たとえ、被相続人が死亡してしばらく経ってから保険の存在を知った場合でも、3年以内であれば保険金を請求できます。早めに保険会社へ連絡し、請求手続きを進めることが大切です。

遺産分割、相続税制上の取り扱い

死亡保険金は遺産分割の対象にはなりません。指定された受取人が単独で受け取ることができ、他の相続人に分配する義務はありません。ただし、死亡保険金は**「みなし相続財産」**として扱われるため、相続税が課税される点に注意が必要です。

死亡保険金には、**「法定相続人数×500万円」**の非課税枠が適用されます。この枠内の金額には相続税がかかりませんが、控除しきれなかった部分については相続税の対象となります。

相続税の還付【5年10カ月】

相続税を払いすぎた場合、税務署に申告することで還付を受けることができます。還付の可能性がある主なケースは以下の通りです。

  1. 不動産の評価を誤った
  2. 特例や控除を適用せずに計算した
  3. 相続税の計算ミス
  4. 税理士による計算ミス

相続税の還付請求は、相続税の納付期限後5年間が期限となります。つまり、「相続開始を知った日の翌日から5年10カ月間」が還付請求の期限です。相続税を過払いした可能性がある場合は、早めに相続税に詳しい税理士に相談し、還付請求の手続きを進めましょう。

特に期限のない相続手続き

これまで説明してきた相続手続きには期限があるものが多いですが、期限が定められていない手続きもいくつかあります。以下がその代表例です。

  • 遺言書の検認
    遺言書の内容を確認するための手続きですが、これには期限がありません。ただし、相続人間のトラブルを避けるためにも早めに行うことが推奨されます。
  • 遺産分割協議・調停・審判
    相続人全員で遺産の分割方法を話し合う遺産分割協議や、家庭裁判所での調停・審判にも期限はありません。しかし、長引くと相続人間での対立が深まる可能性があるため、早めに進めた方が良いでしょう。
  • 銀行の預金口座などの名義変更
    銀行口座や金融資産の名義変更には期限がありませんが、口座が凍結されてしまうため、生活に支障が出る可能性があります。手続きを早めに行う方が安心です。

期限がない手続きも、できるだけ早く進めることでトラブルを未然に防ぐことができます。

相続手続きは専門家に相談を

相続手続きで迷った場合は、早めに専門家へ相談することが大切です。自分で対処しようと頑張りすぎると、気づいたときには期限に間に合わず、取り返しのつかない状況になってしまうことがあります。

例えば、相続放棄や限定承認の期限を過ぎると、借金を含めたすべての財産を引き継ぐ単純承認が成立してしまいます。また、遺留分侵害額請求死亡保険金の請求期限を過ぎると、権利行使ができなくなります。さらに、準確定申告相続税の申告を怠ると、延滞税が発生し、最悪の場合は強制執行の対象になる可能性もあります。

こうした事態に陥る前に、専門家へ早めに相談することが重要です。相続手続きには期限付きのものが多く、放置しておくとトラブルの原因になりかねません。すべての手続きをスムーズに進めるには、専門家のサポートが欠かせません。

  • 相続放棄や遺留分侵害額請求は弁護士
  • 相続登記は司法書士
  • 税金関係は税理士

これらの専門家に相談して、迅速に相続手続きを終わらせましょう。

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