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配偶者がいない場合の相続はどうなる?

被相続人に配偶者がいる場合、基本的にその配偶者が法定相続人となります。

さらに、配偶者以外の法定相続人は、相続の順位によって定められています。

たとえば、子どもがいる場合は、配偶者と子どもが共に法定相続人となります。

では、配偶者がいない場合には、誰が法定相続人になるのでしょうか?

配偶者がいない場合の相続人の優先順位

配偶者がいない場合、法定相続人は被相続人の親族の中で、相続順位に基づいて決まります。具体的には、以下の順序で相続人が決定します。

1. 第1順位:子

2. 第2順位:直系尊属(親など)

3. 第3順位:兄弟姉妹

したがって、配偶者がいない場合には、子がいれば子が法定相続人になり、子がいない場合は親(直系尊属)が、さらに親もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。

配偶者がいない場合の相続割合

配偶者がいない場合の相続割合は、以下の通りです。

代襲相続について

代襲相続が発生するのは、第1順位の子または第3順位の兄弟姉妹が既に亡くなっている場合です。

このように、相続順位と割合は、法定相続人が誰かによって大きく異なります。

相続に関してお困りの際は、琉球法律事務所へご相談ください

続を進めるには、まず相続人を確定させ、誰が法定相続人であるかをはっきりさせる必要があります。

さらに、相続財産の内容を明確にするなど、他にも多くの準備が必要です。また、遺言が存在しない場合は、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを話し合わなければなりません。

このように、相続手続きは複雑で、時には争いに発展することもあります。そのため、相続手続きを進める際は、専門家である弁護士に相談することが重要です。

お困りの際は、ぜひ琉球法律事務所にご連絡ください。お待ちしております。

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