配偶者がいない場合の相続はどうなる?
被相続人に配偶者がいる場合、基本的にその配偶者が法定相続人となります。
さらに、配偶者以外の法定相続人は、相続の順位によって定められています。
たとえば、子どもがいる場合は、配偶者と子どもが共に法定相続人となります。
では、配偶者がいない場合には、誰が法定相続人になるのでしょうか?
配偶者がいない場合の相続人の優先順位
配偶者がいない場合、法定相続人は被相続人の親族の中で、相続順位に基づいて決まります。具体的には、以下の順序で相続人が決定します。
1. 第1順位:子
- 被相続人に子がいる場合、子が法定相続人となります。
- 子が複数いる場合は、全員が均等に相続します。
- 子が既に亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続します。
2. 第2順位:直系尊属(親など)
- 被相続人に子がいない場合、直系尊属が法定相続人となります。直系尊属には親や祖父母が含まれます。
- 親が存命であれば親が相続し、親が亡くなっている場合には祖父母が相続します。
- 複数の直系尊属がいる場合、均等に相続します。
3. 第3順位:兄弟姉妹
- 被相続人に子や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。
- 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子(甥や姪)が代襲相続します。ただし、代襲相続は1世代に限られ、甥や姪の子には代襲相続権がありません。
したがって、配偶者がいない場合には、子がいれば子が法定相続人になり、子がいない場合は親(直系尊属)が、さらに親もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者がいない場合の相続割合
配偶者がいない場合の相続割合は、以下の通りです。
- 第1順位(子のみ):子が均等に相続します。例えば、子が2人いる場合、2人で2分の1ずつ相続します。
- 第2順位(直系尊属のみ):直系尊属(親や祖父母)が均等に相続します。例えば、両親が存命であれば、それぞれ2分の1ずつ相続します。
- 第3順位(兄弟姉妹のみ):兄弟姉妹が均等に相続します。例えば、兄弟姉妹が3人いる場合、それぞれが3分の1ずつ相続します。
代襲相続について
代襲相続が発生するのは、第1順位の子または第3順位の兄弟姉妹が既に亡くなっている場合です。
- 代襲相続においては、亡くなった子の子(孫)や亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)がその者の代わりに相続しますが、甥・姪の代襲はさらにその子には及びません。
このように、相続順位と割合は、法定相続人が誰かによって大きく異なります。
相続に関してお困りの際は、琉球法律事務所へご相談ください
続を進めるには、まず相続人を確定させ、誰が法定相続人であるかをはっきりさせる必要があります。
さらに、相続財産の内容を明確にするなど、他にも多くの準備が必要です。また、遺言が存在しない場合は、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを話し合わなければなりません。
このように、相続手続きは複雑で、時には争いに発展することもあります。そのため、相続手続きを進める際は、専門家である弁護士に相談することが重要です。
お困りの際は、ぜひ琉球法律事務所にご連絡ください。お待ちしております。
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