土地や不動産の相続放棄は可能?
1. 土地や不動産の相続放棄
空き家となった実家や不動産などを相続する場合でも、相続放棄の手続きをすれば、その財産を放棄することができます。
相続放棄を行うと、たとえ親の財産であっても、あなたとは無関係なものとなり、固定資産税など相続に関連する管理義務からも解放されます。
ただし、民法には「相続放棄後でも次の相続人が財産の管理を引き継ぐまで、放棄した相続人がその管理を継続しなければならない」という規定があります。この点には注意が必要です。
2. 相続放棄は3カ月以内に手続きを
相続放棄をするには、相続を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に対して手続きを行う必要があります。
もし親に借金があるなどの理由で相続放棄を検討している場合、限定承認という選択肢も考えられます。限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐもので、相続時に資産と負債の状況が不明な場合に利用されます。
期限内に相続放棄や限定承認の手続きを行わなかった場合、自動的に単純承認となり、すべての財産(プラスもマイナスも)を相続することになります。
なお、相続放棄は一人で手続き可能ですが、限定承認は共同相続人全員での申し立てが必要です。
3. 相続放棄後は他の相続人へ連絡を
相続放棄は個別で行える手続きですが、他の法定相続人がいる場合、その人たちの相続分が増えることになります。また、同順位の法定相続人がいない場合、相続権は次の順位の相続人に移行します。そのため、相続放棄をした際は、関係者に必ず通知することが重要です。
法定相続人の順位は以下の通りです。
- 配偶者は常に相続人
- 第一順位:直系卑属(子や孫)および代襲相続人
- 第二順位:直系尊属(父母や祖父母)
- 第三順位:兄弟姉妹および代襲相続人
例えば、親の財産について子どもが相続放棄した場合、相続権は第二順位の父母に移行します。さらに、父母や祖父母も相続放棄をした場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
なお、子が亡くなっている場合、その子(孫)が法定相続人になりますが、相続放棄をした場合には、孫に相続権は移行しません。これを「代襲相続」といいますが、相続放棄の場合は適用されません。
相続放棄を検討している方は、失敗を避けるためにも弁護士に相談することをお勧めします。
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