相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎた場合の対処法!!
相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎた場合の対処法
相続放棄の手続き期限は、「自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」と法律で定められています。
重要なのは、「相続放棄の法律を知らなかった」という理由は通用しないことです。たとえ本当に知らなかったとしても、法律上は知っていたと見なされますので、期限を守ることが非常に重要です。
そのため、もし期限内に相続放棄の手続きを行わなければ、借金などの負の財産も含めて相続することになります。では、万が一期限を過ぎてしまい、相続放棄が認められなかった場合はどうなるのでしょうか?
期限を過ぎた場合の影響
相続財産には負債も含まれるため、相続放棄が認められなければ、相続人はその負債を引き継ぐことになります。500万円や1000万円といった借金を背負うことや、親が連帯保証人だった借金を引き継ぐことになるなど、人生に大きな影響を与える場合も少なくありません。
では、どうすれば期限を過ぎても相続放棄を認めてもらうことができるのでしょうか?
3ヶ月を過ぎても相続放棄ができる場合があります!
通常、相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てる必要がありますが、以下のような条件を満たす場合には、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。
1. 相続財産の存在を知らなかった場合
被相続人に財産や負債があることを全く知らなかった場合、例外的に相続放棄が認められることがあります。ただし、「相続財産の調査が極めて困難」など、厳しい条件が付くため、この理由での相続放棄は難しいことがあります。
例えば、被相続人が密かに借金をしており、死亡後に債権者から通知が届いて初めてその事実を知った場合など、相続人が財産や負債の存在を事前に把握できない状況が考えられます。
2. 知らなかったことに正当な理由がある場合
被相続人が一人暮らしだったり、相続人と疎遠だった場合、相続財産の把握が困難なケースがあります。例えば、親族間での交流が少なく、生活状況を把握できていなかった場合などです。
3. 知ってから3ヶ月以内に相続放棄を申立てた場合
相続放棄の申立て期限は、「相続財産や負債の存在を知った日から3ヶ月以内」に始まります。例えば、被相続人Aが死亡し、その後に相続人Bが死亡した場合、Bの相続人がAについての相続放棄を行う際の3ヶ月のカウントは、Bが亡くなった日からとなります。
また、相続放棄によって次順位の相続人に相続権が移った場合、その次順位の相続人が相続放棄を知った日から3ヶ月がカウントされます。同様に、負債があることを後から知った場合は、督促状が届いた日から3ヶ月以内に手続きを行えば相続放棄が認められることがあります。
このような状況では、「知らなかったことについて相当の理由がある」ことを家庭裁判所にしっかりと説明し、認めてもらう必要があります。
相続放棄の期限が過ぎてしまった場合でも、特定の条件を満たせば手続きが認められる可能性があります。ただし、判断が非常に複雑であるため、不安がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。
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