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不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したいとき、どうすればいいですか?

このような相談はよくあります。回答させていただきますね。

相続人と共同で売却するためにすべきこと

遺産である不動産を他の相続人と共同で売却するためには、基本的には相続人全員で合意する必要があります。

その一般的な方法としては、①不動産会社に依頼し、買主を募集する、②買主が見つかったら、売主を相続人全員とする売買契約書を作成し、相続人全員が署名押印を行い、売買契約を成立させる、③その上で、不動産の登記名義を被相続人から相続人全員にし、その後、買主に変更するといった手続が必要となります。

当事務所では、提携している不動産会社が多数あり、相続登記手続等の登記手続の対応も可能であることから、上記①~③をすべて行うことができますので、ぜひご相談ください。

もし相続人のうち誰かが遺産を売却りたくないと言ったら?

また、上記方法は、相続人間で遺産を売却する意思が一致している場合に行うことができますが、相続人間の意思が一致していないことも多々あります。そのような場合は、当該不動産の取得を希望している者に現物を取得させ、その代わりとなるお金を支払ってもらうことで、金銭を受け取るという目的を達成することも可能です。

上記のような問題でお困りの方は、当事務所までご相談いただければと思います。

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