平日9:00~17:30 電話で無料相談を予約する

「香典」と「相続」にまつわる相続トラブルについて

香典は相続財産ではない?

遺産分割の話のなかで、相続人の一人が香典を独り占めしたから、きちんと法定相続分に応じて、他の相続人に返還をすべきだなどと主張をされる方がいらっしゃいます。
しかし、香典は、葬儀の主催者になされた贈与の性質を有するものとする裁判所の判断があり、遺産とはいえないことから、当然に遺産分割の対象という話にはなりません

また、一般的にも、喪主など葬儀費用を負担された方が香典を取得して、葬儀費用に充てるということで、相続人の皆さんも納得されますので、問題になることは多くないと思われます。

ただ稀に、葬儀も終わり、少し落ち着いた頃に、葬儀費用の負担とともに、香典の取得について問題になることがあります。とくに、葬儀費用より香典の総額が高くなったような場合です。葬儀を執り行った喪主が、相続人の一人から、法定相続分に応じた香典の返還を求められるといった問題が生じることもあります。

香典をもらったあとに相続トラブルにならないために…

このような場合に備え、念のため、喪主をされる場合は特に、葬儀費用にかかる領収書や芳名緑とともに各参列者から送られた香典の金額、香典返しにかかった金額などがわかる書類等、葬儀に関連してやりとりのあった金銭についての記録を保管しておくと安心です。

関連記事はこちら

0120-927-122
受付・相談時間 9:00~17:30
沖縄で相続・遺言・家族信託に関するご相談は弁護士法人琉球法律事務所
HOME 選ばれる理由 弁護士紹介 解決事例 弁護士費用 事務所紹介 ご相談の流れ

弁護士法人琉球法律事務所が選ばれる5つの理由

  • 1
    累積相続相談実績
    1,800件以上
    (2016~2024年)
  • 2
    初回相談0円
    完全個室の相談室
  • 3
    軍用地の相続に強い
    沖縄の実績多数
  • 4
    アクセス良好
    牧志・美栄橋駅
    徒歩10分
  • 5
    100件を超える顧問先
    から選ばれている
    信頼感
当事務所が選ばれる5つの理由こちらから

総合メニュー

相続の基礎知識

遺言書について

遺産分割について

遺留分侵害額請求について

相続放棄について

地域別相談

0120-927-122受付時間
9:00~17:30

対応エリア

市別の対応地域
沖縄市、那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市
島尻郡
与那原町、南風原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、八重瀬町
国頭郡
国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村
中頭郡
読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町
宮古郡・八重山郡
多良間村、竹富町、与那国町
初めての方でも安心してご相談いただける地元沖縄・那覇の法律事務所です。
Copyright (C) 弁護士法人琉球法律事務所(沖縄弁護士会所属) All Rights Reserved.