「葬儀」にまつわる「相続」問題について
遺産分割の手続きにおいては、必ずと言っていいほど、葬儀費用についての問題が生じます。
例えば、生前に被相続人の預金口座の管理をしていた相続人が、被相続人の死亡直前に、100万円や200万円の出金をして、その金銭を葬儀費用に充てたというとき、出金した金銭も遺産分割の対象となるはずだから遺産の総額に加えるべきだ等と、他の相続人から主張されるような場合です。
葬儀費用は誰が負担すべき?
これは、葬儀費用は誰が負担すべきか、という問題として考えられます。これについては、喪主が負担すべきとする説、相続財産から支出すべきとする説、相続人が共同して負担すべきとする説、慣習や条理により決まるという説など諸説あり、法律的に明確に定まっているわけではなく、ケースバイケースの判断になります。
一般的には、喪主負担説が有力と言われることもありますが、実際の遺産分割の協議や調停においては、最終的には、相続財産から支出するということで合意ができて落ち着くことが多いように思います。どうしても、誰が負担すべきという点について、相続人間で合意できない場合は、各々の立場から、より有利な説に基づき主張をしていくことになります。
葬儀費用で相続トラブルにならないために
いずれの説によるにせよ、香典の箇所で述べたと同様、葬儀費用としていくらかかったかという点は必ず問題になりますので、葬儀費用にかかる領収書は、少額なものも含めて、できる限り保管しておいて頂きたいと思います。
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