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遺産分割協議書の作成後に「騙された」と気付いた場合どうなる?

遺産分割協議書に署名・押印した後、他の相続人に騙されたことに気づいた場合、「錯誤」または「詐欺」を理由にその意思表示を取り消すことが可能です。以下では、取り消しの具体的な要件や手続き、注意点について解説します。

遺産分割協議は、相続人や包括受遺者全員の合意が必要です。

しかし、相続人が重大な勘違いをしていた場合や、他の相続人に騙されていた場合には、遺産分割に関する意思表示を取り消すことができます。

遺産分割協議が取り消せる場合

遺産分割協議は、相続人や包括受遺者全員の合意で成立しますが、錯誤詐欺にあたる場合には取り消すことができます。

取り消しが可能なケース

  1. 錯誤の場合 財産の内容や価値について誤った理解に基づいて合意した。
  2. 詐欺の場合 他の相続人に嘘をつかれ、誤解したまま同意してしまった。

遺産分割協議では、協議を有利に進めようとする相続人によって「嘘」がつかれることがあります。これに騙されて遺産分割に同意した場合、錯誤または詐欺に該当することが多く、意思表示の取り消しが可能です。
以下によく見られる嘘の例を挙げますので、安易に信じないよう注意してください。

遺産を隠す

遺産を管理する相続人が、預金口座や金庫の存在を隠し、自分の利益にしようとするケースです。
遺産の全体像が把握できず、公平な遺産分割ができなくなります。

相続財産の売却価格について嘘をつく

不動産の売却を任された相続人が、実際の売却価格を偽り、差額を私的に流用するケースです。
他の相続人が不利益を被り、不公平な分割が行われます。

生前贈与を黙っている

特別受益に該当する生前贈与を受けていた相続人が、それを隠すケースです。
生前贈与が考慮されないため、他の相続人が不利な遺産分割を受けることになります。

遺産の使い込みを隠す

遺産の一部を私的に使い込んだ相続人が、「被相続人のために使った」などと嘘をついて隠すケースです。
正確な遺産総額が計算できず、不公平な協議結果になります。

善意無過失の第三者に対抗できない(民法95条4項、96条3項)

錯誤・詐欺による取り消しは、取り消し前にその財産に利害関係を持った善意無過失の第三者には対抗できません。
:相続人Aが遺産分割協議で取得した不動産Xを第三者Pに譲渡。

他の相続人Bが遺産分割協議を錯誤・詐欺を理由に取り消した場合でも、Pが取消原因を知らず、かつ知らなかったことに過失がない場合、BはPに対して取り消しを主張できません。

結果として、不動産XはPの所有になります。

取消権の消滅時効(民法126条)

取消権には時効があります。以下のいずれか早い方で時効が成立します。

・錯誤・詐欺を知った時から5年間

・遺産分割から20年間

「納得できない」だけでは取り消しできない

内容を確認せずに署名押印した、一度は納得したが、後から気が変わったというような理由では取消をすることは難しいです。

「追認」に注意(民法122条、125条)

錯誤・詐欺による取り消しが可能な場合でも、遺産分割を「追認」すると取消権を失います。

取り消しの意思を明確に伝えることが必要です。

相手が応じない場合の対応

他の相続人・包括受遺者が取り消しややり直しに応じない場合は、裁判所に訴訟を提起します。

証拠の保存

訴訟では証拠が非常に重要です。以下のものを確実に保存しましょう:

一度同意した遺産分割でも、相続財産を隠されていた売却価格をごまかされていたなどの事情があれば、錯誤や詐欺を理由に取り消すことが可能です。

ただし、一度締結された遺産分割協議書を取り消すのは容易ではありません。
取り消しには次の点を検討する必要があります:

  • 法的に取り消しが可能か。
  • 証拠が揃っているか。
  • 相手を納得させる主張ができるか。

他の相続人が取り消しに応じない場合は、訴訟で争うこともあります。そのため、早めに弁護士に相談し、証拠収集や主張の準備を進めましょう。

弁護士を通じた交渉で、相手が再協議に応じる可能性も高まります。「納得できない」と一人で悩まず、早めに専門家の力を借りることが解決への第一歩です。

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