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遺産分割調停を欠席するとどうなる?

法律相談を受けていると、「他の相続人から遺産分割調停を申し立てられ、裁判所から期日に出頭するよう手紙が届いたが、欠席することはできますか」という相談を受けることがあります。

そこで、以下では、遺産分割調停を欠席した場合にどうなるかを説明して参ります。

遺産分割調停は欠席者がいると調停不成立となり審判に移行する

遺産分割調停は、相続人全員が出席し、どのように遺産分割を行うことを話し合う場です。しかし、調停を欠席する相続人がおり、相続人全員で遺産分割方法を決定することが出来ない場合には、調停不成立となります。
そして、調停不成立となると、審判手続きへ移行することになります。

遺産分割審判手続移行後の欠席

遺産分割調停は、相続人が話し合いにより遺産分割方法を決定する手続ですが、遺産分割審判は、裁判官が、各相続人から提出された書類等に基づいて遺産分割方法を決定する手続です。

遺産分割審判手続は、欠席する相続人がいても進行します。

遺産分割審判は、基本的には法定相続分で遺産を分割するため、欠席した相続人にも法定相続分の遺産の取得が認められることが多いです。

しかし、法定相続分を修正する事項である特別受益や寄与分については、各相続人による主張・立証に基づいて裁判官が判断することになるため、遺産分割審判手続きに出席して、このような主張・立証に対して反論を行わない場合には、相手方に有利な審判が出される可能性があります。
したがって、各相続人間で特別受益・寄与分について問題となっている場合には、遺産分割審判に出席して、自己の主張を行う必要があります。

 

当事務所では皆様の円滑な遺産相続実現のため、初回のご相談料は無料とさせていただいております。お気軽に当事務所へご相談ください。

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