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故人との同居の有無が「争続」の火種?!もめやすいケースと対処法を弁護士が解説

相続が発生すると、必ずしも相続人同士が争うわけではありません。多くの場合、互いを思いやり、円満に遺産分割を進めることが可能です。たとえば、「父の遺産を母が全て相続する」「兄弟で均等に分ける」といった合意が得られるケースがあります。

しかし、特にもめやすい状況が存在します。それが、故人と同居していた相続人と、同居していなかった相続人がいる場合です。このような場合の遺産分割は、しばしば「争続(相続における争い)」の火種となります。今回は、その理由と解決策について解説します。

1. なぜ同居の有無でトラブルが起きやすいのか

同居していた相続人と同居していなかった相続人の間で争いが起きる主な理由は以下の通りです。

1-1. 同居側の「寄与分」の主張

同居していた相続人は、「自分が親の介護や生活の面倒を見てきた」と感じることが多いです。このため、遺産分割において「寄与分」が認められ、他の相続人より多く遺産を受け取るべきだと主張します。

しかし、裁判所が寄与分を認める条件は厳しく、金額も多額になることは稀です。それでも、遺産分割の話し合いでは、この「寄与分」をめぐって対立することが多々あります。

1-2. 非同居側の「不信感」

一方で、同居していなかった相続人は、同居していた相続人に対して「生前贈与」や「財産の使い込み」を疑う傾向があります。「被相続人の預金を勝手に使っていたのではないか」「遺産を隠しているのではないか」といった不信感が募り、遺産分割の話し合いが難航する原因となります。

1-3. 極端な遺言内容

遺言書が同居していた相続人に極端に有利な内容になっている場合も、トラブルの原因となります。「被相続人が同居していた相続人に操られたのではないか」や「遺言作成時に認知症だったのではないか」といった疑念が持ち上がり、遺言の有効性を巡って争いになることがあります。

2. トラブルが起きた場合の解決策

もしも「争続」が発生してしまった場合、遺産分割をどのように進めるべきでしょうか。

2-1. 遺産分割協議の申し入れ

まずは、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意形成を目指します。協議の申し入れは、手紙やメールで行うのが望ましいです。特に、感情的な対立が予想される場合、電話でのやり取りは避けた方が無難です。

2-2. 調停の申し立て

協議で解決が難しい場合は、早めに家庭裁判所へ調停を申し立てることを検討しましょう。調停が不成立となれば、審判に移行し、裁判所の判断で遺産分割が決まります。

2-3. 弁護士への相談

「争続」の解決には、相続問題に精通した弁護士の力を借りるのが得策です。弁護士は法的なアドバイスだけでなく、感情的な対立を和らげる役割も果たしてくれます。

まとめ

同居の有無は、相続トラブルの一因になりがちです。しかし、遺産分割の進め方次第では、争いを最小限に抑えることも可能です。感情的な対立を避けるためにも、早めに専門家へ相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

相続でお困りの方は、ぜひ一度弁護士へご相談ください。

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