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配偶者の連れ子に相続権はない!遺産相続の方法と対策

このコンテンツでわかること

現在の離婚率が3人に1人以上とも言われており、内閣府のデータによれば再婚率も上昇しています。結婚するカップルのうち26.7%はどちらかが再婚であり、連れ子と一緒に新たな生活を始めるケースが増えている現状です。

しかし、法律上、連れ子には親の再婚相手が亡くなっても相続権がないため、連れ子が遺産を相続するためには特別な対策が必要です。このコンテンツでは、連れ子に財産を遺す方法や法定相続分について解説します。

配偶者の連れ子に相続権はない

配偶者の連れ子(義理の子)は、義父や義母の法定相続人ではないため、義父や義母が亡くなった場合にその遺産を相続する権利はありません。たとえば、父親の相続が発生した場合、相続人は母親(現在の配偶者)と子供A、子供Bのみです。

連れ子は法定相続人に含まれない

連れ子は、法定相続人の範囲には含まれていません。そのため、母親または父親の再婚相手と一緒に生活していても、法律上は「同居人」として扱われるに過ぎません。

法定相続人の範囲と順位

  1. 第1順位: 被相続人の子供(直系卑属)
  2. 第2順位: 被相続人の両親(直系尊属)
  3. 第3順位: 被相続人の兄弟姉妹
  4. 配偶者は常に相続人に含まれます。

ただし、特定の対策を講じることで、連れ子にも相続権が生じる場合があります。この場合、義父や義母の遺産相続にも関与することができます。

連れ子に遺産を相続させる方法

配偶者の連れ子には法律上の相続権がないため、実子と同様に遺産を渡したい場合は遺言書を作成するか、養子縁組を検討する必要があります。これらは法的効力があり、連れ子にも遺産相続を与えることができます。

1. 遺言書を作成する

遺言書で連れ子に財産を渡すことが可能です。遺言書は法定相続人以外の第三者を受遺者に指定でき、法的効力を持ちます。しかし、遺言書を作成する際には、法定相続人以外に財産を渡す場合は「○○に△△を遺贈する」という表現を使用しなければなりません。「連れ子に相続させる」と書くと、法定相続人から遺言書無効を主張される可能性があるため注意が必要です。確実な遺言書を作成するには、公証役場で公正証書遺言を作成することをお勧めします。

2. 相続税の2割加算に注意

連れ子に遺産を渡す場合、相続税が発生すると2割加算が適用されます。法定相続人以外の第三者には相続税が1.2倍になるため、遺産を渡す金額によっては相続税負担が増える可能性があります。連れ子を受遺者に指定する場合は、この点も考慮しておく必要があります。

3. 養子縁組する

連れ子と養子縁組をすることで、連れ子は義父や義母の法定相続人となり、実子と同じ扱いを受けます。養子縁組すると、連れ子は相続権を得るだけでなく、遺留分も保障されます。また、養子縁組を行うと相続税の基礎控除における法定相続人としてカウントされるため、相続税の負担が軽減される場合もあります。

養子縁組の人数制限

相続税の基礎控除の計算には法定相続人の人数が影響しますが、養子の人数には制限があります。実子がいれば1人、いなければ2人まで養子をカウントできます。ただし、連れ子(配偶者の実子)を養子にした場合、人数制限はありません。そのため、連れ子との養子縁組は有効な相続税対策となり得ます。

まとめ

連れ子に相続させるときの相続分

連れ子に相続させる場合、養子縁組をした場合と遺言書で相続分を指定した場合の違いがあります。どちらも相続分が偏らないように注意する必要があります。

1. 養子縁組をした連れ子の相続分

養子縁組をした連れ子は、実子と同じ相続権を得ます。民法で定められた法定相続分を基に、遺産分割が行われます。例えば、以下のようなケースです。

【相続の発生状況】

  • 被相続人: 義父(母親の再婚相手)
  • 相続人: 母親、養子、実子2人

この場合、法定相続人は4人となり、遺産は次の割合で分けられます。

  • 母親: 1/2
  • 養子と実子2人: 各1/6

話し合いによって、法定相続分以外の割合で遺産を分けることも可能ですが、全員の合意が必要です。

2. 遺言書による相続分の指定

遺言書では、相続分を自由に指定できます。連れ子に多くの財産を渡すことも可能ですが、その場合は他の相続人の遺留分を侵害しないように注意が必要です。遺留分とは、法定相続人に保障されている最低限の相続分です。

例えば、連れ子に遺産を集中させると、実子や配偶者の遺留分が侵害される可能性があります。遺留分が侵害されると、他の相続人から遺留分侵害額請求が行われることがあります。

3. 遺留分の侵害が発生するケース

遺留分侵害が発生すると、相続人はその部分について金銭で返還する義務を負います。例えば、6,000万円の遺産がある場合、遺留分は以下のように計算されます。

【相続の発生状況】

  • 被相続人: 義父(母親の再婚相手)
  • 相続人: 母親、養子、実子2人

配偶者(母親)の遺留分: 6,000万円×1/2×1/2 = 1,500万円
実子2人の遺留分: 6,000万円×1/6×1/2 = 1人あたり500万円

このように、遺産の配分が偏ると、配偶者や実子の遺留分が侵害されることになります。この場合、連れ子は遺留分侵害額請求に応じ、金銭で支払うことが必要になります。

4. 不動産相続における遺留分侵害

かつては遺留分侵害に対して現物返還が求められましたが、2019年の法改正により、遺留分侵害については金銭請求が原則となりました。つまり、遺留分を侵害する分の不動産を相続した場合、その評価額に相当する金銭を支払う必要があることに注意が必要です。

まとめ

  • 養子縁組をした連れ子は実子と同じ相続分を得る。
  • 遺言書で相続分を自由に指定できるが、遺留分侵害に注意が必要。
  • 遺留分が侵害されると、金銭請求を受ける可能性がある。
  • 不動産相続の場合、遺留分侵害額を現金で支払う義務が生じることに留意。

まとめ

連れ子には実子と同等の相続権がないため、特別な対策を取らなければ義父や義母の財産を相続することはできません。しかし、遺言書を作成すれば確実に財産を渡すことができ、養子縁組をすれば連れ子も法定相続人として相続権を得られます。養子縁組は相続税の基礎控除にも影響を与え、税負担の軽減にも繋がります。

ただし、遺言書を自分で作成した場合無効になりやすく、養子縁組によって養子と実子が対立する可能性もあるため、財産や家族の状況を考慮した上で慎重に決める必要があります。

もし、家族構成が複雑で遺産配分で困った場合には、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。相続の専門家であれば、遺言書作成のサポートも提供してくれます。

 

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