息子の嫁に相続させたい!もめないための対処法を弁護士が解説
息子の妻に財産を残したいと考える方は少なくありませんが、法律上、息子の妻は法定相続人ではありません。そのため、財産を渡すには遺言書の作成や生前贈与など、特別な対策が必要です。本記事では、弁護士が息子の妻に財産を渡す方法と、トラブルを防ぐための注意点を解説します。
1. 息子の妻は法定相続人ではない
【事例紹介】
Aさん(70代男性)は長男一家と二世帯住宅で暮らしています。Aさんの法定相続人は長男と長女ですが、長男の妻は10年以上にわたり家事や介護を支えてきました。そのため、Aさんは彼女にも財産を残したいと考えています。
このような場合でも、法律上、長男の妻は法定相続人には該当しません。そこで、遺産を残すためには特別な手続きを行う必要があります。
2. 息子の妻に財産を残す5つの方法
息子の妻に財産を渡す代表的な方法は以下の5つです。これらを状況に応じて組み合わせることも可能です。
2-1. 遺言書を作成する
相続人以外に財産を渡すためには遺言書を作成するのが一般的です。以下の方法があります。
- 自筆証書遺言:コストがかからないが、方式が厳格。法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を活用すると安心。
- 公正証書遺言:作成費用はかかるが無効になるリスクが低く、検認が不要。
ただし、遺留分(相続人が最低限確保できる財産)を侵害するとトラブルになる可能性があるため、弁護士に相談して内容を慎重に検討することが重要です。
2-2. 生命保険を活用する
生命保険金は遺産とはみなされず、受取人固有の財産として扱われます。そのため、遺産分割の対象外となり、相続トラブルを回避しやすいのが特徴です。
2-3. 生前贈与を行う
生前に財産を贈与する方法も有効です。ただし、死亡前1年以内の贈与は遺留分侵害額請求の対象となるため、計画的に進める必要があります。
2-4. 養子縁組をする
息子の妻を養子にすることで、法律上の相続人とする方法です。遺留分対策としても有効ですが、ほかの相続人が反発し、トラブルになる可能性もあります。
2-5. 特別寄与料を請求する
息子の妻が介護などを行った場合、特別寄与料を請求することができます。ただし、手続きには期限があるため、早めの相談が必要です。
3. トラブルを防ぐためのポイント
息子の妻に財産を残すことを決めた場合、トラブルを防ぐためには以下の対策が有効です。
- 事前に親族へ説明する
財産を分ける理由を家族に理解してもらうことが大切です。 - 弁護士への相談
遺言書の内容や分け方について、弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。 - 公平感を重視する
財産の分け方に納得感を持たせることが、後のトラブルを防ぎます。
まとめ
息子の妻に財産を残す方法はさまざまありますが、それぞれメリットとデメリットがあります。また、相続人間の軋轢を防ぐためには、早めの計画と専門家のサポートが欠かせません。
生前から弁護士に相談し、適切な方法を選択することで、家族全員が納得できる相続を実現しましょう。
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