平日9:00~17:30 電話で無料相談を予約する

不動産相続の分割方法から登記手続の必要書類まで解説

不動産相続の基本的な手続きの流れ

不動産を相続する際の手続きは、以下のステップに沿って進めます。

また、相続人が確定した後でも、 特定の親族が相続を放棄するかどうか が分からない場合もあります。これらの情報を確実に把握したうえで、スムーズに次の手続きを進められるよう準備することが大切です。

【預貯金の場合】
・通帳や残高証明書 を確認し、亡くなった時点の残高を把握します。
・銀行から必要な情報を取得する際には、相続関係を証明する書類が求められることがありますので、事前に準備しておきましょう。

【不動産の場合】
・固定資産税の納税通知書 から所有している不動産を確認します。
・権利証(登記識別情報通知や登記済証) を探して、不動産の詳細情報を確認します。
・名寄せ制度 を利用すると、市区町村内で所有する不動産を一覧で確認できます。
・2026年2月2日以降 は、法務局の「所有不動産記録証明制度」により、全国の所有不動産を一括してリストアップできるようになります。

【その他の注意点】
・借金や未

【協議の進め方】
・相続人全員の参加が必須
 相続人が一人でも欠けた状態で協議を行うと、その分割協議は無効となります。
・不動産の引き継ぎ先を決定する
不動産を誰が相続するかを相続人全員で話し合い、合意を得る必要があります。

【遺産分割協議書の作成】
・協議がまとまったら、遺産分割協議書 を作成します。
・遺産分割協議書には、協議内容を詳細に記載します。
・記載ミスや抜け漏れがないように注意しましょう。署名と実印の押印
・遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で押印します。これにより、協議書が正式なものとなります。

【注意点】
・協議がまとまらない場合、家庭裁判所で調停や審判を申立てることも可能です。
・不動産の分割方法について専門的な判断が必要な場合には、不動産鑑定士や弁護士に相談するとよいでしょう。

遺産分割協議書が完成したら、それを基に不動産の相続登記やその他の手続きを進めます。

 

【注意点】
・期限内に申告・納付を完了しないと、延滞税やペナルティが課される可能性があります。
・不動産は評価額の計算が複雑になることが多いため、早めに財産評価を進めることが大切です。

【対策】
・必要書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、不動産の評価証明書など)を早めに揃えましょう。
・不動産の評価方法や控除の適用範囲を正確に把握するため、税理士などの専門家に相談することを検討しましょう。
・納税が困難な場合は、延納物納などの制度を活用することも可能です。
・時間的な余裕がない場合は、専門家に依頼することでスムーズに進められます。計画的な対応が相続税負担を軽減する鍵となります。

 

相続した不動産の分け方(3つの主要な方法)

不動産の相続には、分割方法によって異なるメリットや注意点があります。ここでは、現物分割代償分割換価分割の3つの方法を具体例を交えて解説します。

●シンプルな現物分割

方法:不動産を特定の相続人がそのまま引き継ぐ方法。
例:母(妻)が自宅を、不動産以外の預貯金や有価証券を長男・長女が分ける。

メリット:手続きがシンプルで分かりやすい。

注意点
不公平感: 不動産と他の財産の価値が異なる場合、不満が生じやすい。
土地の価値差: 分筆して面積を均等に分けても、形状や陽当たりなどで価値に差が出る。

●不満が出にくい代償分割

方法:不動産を単独で相続した相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法。
例:長男が評価額4,000万円の土地を単独で相続し、母と長女に合計3,000万円の代償金を支払う。

メリット:他の相続人も金銭を得ることで、不満が出にくい。

注意点
資力の問題: 代償金を支払う相続人に十分な資金が必要。
公平性: 不動産の適正な評価が不可欠。

● 不動産をお金に替える換価分割

方法:不動産を売却して現金化し、相続人で分配する方法。
例:売却価格が4,000万円の場合、母が2,000万円、長男と長女が各1,000万円を受け取る。

メリット:現金分配により、平等性を確保できる。

注意点
売却の課題: 売却が難しい物件や、相続人がその不動産に居住している場合には実行が難しい。
タイミング: 不動産市場の動向によって売却価格が変動する。

不動産を相続するための必要書類:詳細ガイド

不動産を相続する際には、相続登記が必要です。これは、被相続人が所有していた不動産を相続人の名義に変更する手続きです。たとえば、父親名義の不動産を長男が相続する場合、長男が法務局に申請して名義を変更します。

相続登記には大きく分けて以下の3つの方法があります。それぞれのパターンごとに必要書類を詳しく解説します。

  • 遺言による相続登記
    遺言書がある場合、基本的にその内容に基づいて手続きが進みます。
    【必要書類】
    ・遺言書(検認済証明付き、自筆証書遺言の場合)
    公正証書遺言または法務局保管の自筆証書遺言は検認不要。
    ・被相続人の死亡時の戸籍謄本
     「遺言の効力発生」を証明。
    ・不動産を取得する相続人の戸籍謄本
     「相続人であること」を証明。
    ・不動産の固定資産評価証明書
    ・相続登記申請書
    ・登記原因証明情報(例: 遺言による相続)
    ※出生から死亡までの戸籍謄本や他の相続人の戸籍謄本は不要。
  • 遺産分割による相続登記
    遺言書がなく、複数の相続人がいる場合には、遺産分割協議を行い相続財産を分割します。
    【必要書類】
    被相続人の戸籍謄本
    (出生から死亡まで、除籍謄本や改製原戸籍を含む)
    ・被相続人の住民票の除票または戸籍附票(最後の住所を確認。)
    ・相続人全員の戸籍謄本
    ・相続人全員の印鑑証明書
    ・遺産分割協議書(相続人全員の実印で押印したもの)
    ・不動産の固定資産評価証明書
    ・相続登記申請書
    ・登記原因証明情報(例: 遺産分割協議による相続)
  • 法定相続分による相続登記
    遺言書も遺産分割協議もない場合、法定相続分に従って相続登記を行います。【必要書類】
    ・被相続人の戸籍謄本
    (出生から死亡まで)
    ・被相続人の住民票の除票または戸籍附票
    ・相続人全員の戸籍謄本
    ・不動産の固定資産評価証明書
    ・相続登記申請書
    ・登記原因証明情報(例: 法定相続分による相続)

まとめ:相続登記は専門家である司法書士へ相談を

不動産の相続手続きは、必要書類が多岐にわたり、手続きそのものも複雑で時間がかかる場合があります。特に、住所地や本籍地が異なる場合には必要書類を取り寄せる手間が増え、平日しか開庁していない市区町村役場や法務局への訪問も難しいことがあります。

また、2024年4月1日以降、相続登記が義務化されるため、迅速な対応が求められます。手続きの遅延は過料のリスクも伴うため、不動産の相続に関して不安や疑問がある場合は、早めに専門家へ相談することが重要です。

関連記事はこちら

0120-927-122
受付・相談時間 9:00~17:30
沖縄で相続・遺言・家族信託に関するご相談は弁護士法人琉球法律事務所
HOME 選ばれる理由 弁護士紹介 解決事例 弁護士費用 事務所紹介 ご相談の流れ

弁護士法人琉球法律事務所が選ばれる5つの理由

  • 1
    累積相続相談実績
    1,800件以上
    (2016~2024年)
  • 2
    初回相談0円
    完全個室の相談室
  • 3
    軍用地の相続に強い
    沖縄の実績多数
  • 4
    アクセス良好
    牧志・美栄橋駅
    徒歩10分
  • 5
    100件を超える顧問先
    から選ばれている
    信頼感
当事務所が選ばれる5つの理由こちらから

総合メニュー

相続の基礎知識

遺言書について

遺産分割について

遺留分侵害額請求について

相続放棄について

地域別相談

0120-927-122受付時間
9:00~17:30

対応エリア

市別の対応地域
沖縄市、那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市
島尻郡
与那原町、南風原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、八重瀬町
国頭郡
国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村
中頭郡
読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町
宮古郡・八重山郡
多良間村、竹富町、与那国町
初めての方でも安心してご相談いただける地元沖縄・那覇の法律事務所です。
Copyright (C) 琉球スフィア(旧琉球法律事務所)(沖縄弁護士会所属) All Rights Reserved.