長男が先に亡くなっている場合、相続はどうなる?
一般的に、親が亡くなり、子どもが遺産を相続する状況を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、現実には、病気や事故で親より先に子どもが亡くなるケースや、亡くなった方に子どもがいない場合もあります。このような場合、遺産相続はどのように行われるのでしょうか。
今回は「長男が亡くなった場合」を例に、相続の種類と手続き、および法定相続分について解説します。
1. 相続の種類と手続き
相続には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの種類があります。それぞれの手続き方法について見ていきましょう。
(1)単純承認
単純承認とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産のすべてを引き継ぐ方法です。特別な手続きは必要なく、相続開始を知った日から3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きを行わない場合、自動的に単純承認と見なされます。
(2)相続放棄
相続放棄とは、すべての遺産を放棄することを意味します。被相続人に借金が多い場合や、相続争いを避けたい場合に利用される手続きです。相続放棄を行うためには、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述手続きを取る必要があります。また、遺産の一部に手をつけると相続放棄が認められなくなるため、注意が必要です。
(3)限定承認
限定承認は、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。相続財産に不明な借金が含まれている場合や、特定の財産を確保したい場合に選ばれる手続きで、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があります。相続人の中に反対する人がいる場合には、この手続きは進められません。
2. 長男が亡くなった場合の法定相続分
長男が亡くなった場合、誰が相続人になるか、法定相続分はどのように決まるかについて説明します。
(1)長男に子どもがいる場合
民法では、相続人の順位と範囲が定められており、以下のように規定されています。
- 第1順位:子ども
- 第2順位:両親または祖父母
- 第3順位:兄弟姉妹
配偶者は常に相続人に含まれます。長男に子どもがいる場合、第1順位の相続人が優先されるため、第2順位以降の相続人は関与しません。配偶者がいる場合、配偶者と子どもが相続人となり、法定相続分は配偶者が1/2、子どもが1/2です。複数の子どもがいる場合、子どもの相続分は均等に分けられます。例えば、配偶者が1/2、3人の子どもがいる場合、各子どもの相続分は1/6です。
長男に配偶者がいない場合、子どもだけが相続人となり、1人なら全て、2人なら1/2ずつ相続します。
(2)長男に兄弟姉妹がいる場合
長男に子どもがいない、両親もすでに他界している場合には、兄弟姉妹が相続人となります。複数いる場合は人数に応じて均等に分けられます。また、配偶者がいる場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の割合で相続します。
なお、長男の兄弟姉妹が先に死亡しており、その子ども(おい・めい)がいる場合、代襲相続が認められ、おい・めいが兄弟姉妹に代わって相続します。
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