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子どもがいない夫婦の相続人は配偶者のみ?よくあるトラブルと対処法を弁護士が解説!

夫婦の間に子どもがいない場合、配偶者がすべての遺産を受け取れると考えがちですが、実は夫や妻の親、兄弟姉妹にも相続権が生じることがあります。今回は、子どもがいない夫婦が抱える遺産相続のトラブルやその対処法を詳しく解説します。

1. 子どもがいない夫婦の相続権とその配分

基本ルール

相続には遺言書がある場合とない場合で異なる手続きが存在します。遺言書がない場合、法定相続人としての権利を持つのは以下のとおりです。

  1. 配偶者:常に相続人となる
  2. 血族相続人:亡くなった人との近さによって、以下の順位で決定
    • 第1順位:子ども(またはその子孫)
    • 第2順位:直系尊属(両親、祖父母)
    • 第3順位:兄弟姉妹(およびその子である甥・姪)

子どもがいない場合の相続人

2. 子どもがいない夫婦で生じやすい相続トラブル

トラブル1:配偶者と血族相続人の関係が悪い

配偶者と義理の親、兄弟姉妹と話し合いがうまくいかず、遺産分割協議が難航する場合があります。関係が疎遠であるほど、話し合いがまとまらないリスクが高まります。

トラブル2:不動産など分割が難しい遺産

不動産は簡単に分割できないため、特にトラブルが生じやすいです。価値の高い不動産を取得したい相続人が、他の相続人に代償金を支払うケースもありますが、その金額をめぐって争いになることも少なくありません。

3. 子どもがいない夫婦がとるべき生前対策

対策1:遺言書を作成する

遺言書を作ることで、配偶者や第三者への財産継承を明確に示すことができます。ただし、遺留分(相続人が最低限取得できる権利)に注意する必要があります。

対策2:生前贈与

生前に財産を配偶者へ贈与することで、遺産から除外することが可能です。特に結婚から20年以上経過した夫婦の場合、居住用不動産の生前贈与で贈与税の控除を受けることができます。

対策3:生命保険の活用

生命保険金は遺産ではなく受取人の固有財産として扱われるため、遺産分割協議の対象になりません。遺留分の問題が懸念される場合も、保険金を活用した対策が有効です。

4. 遺言書作成時の注意点

遺留分の配慮

兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があるため、たとえ遺言書で配偶者にすべてを譲ると記載しても、遺留分請求がなされる可能性があります。

予備的遺言

仮に配偶者が先に亡くなった場合を想定し、別の人物を受益者に指定する「予備的遺言」も有効です。

5. よくある質問

まとめ

子どもがいない夫婦の相続では、配偶者だけでなく義理の親や兄弟姉妹も関与し、関係がこじれることも少なくありません。こうしたトラブルを避けるために、早めに専門家へ相談し、適切な生前対策を検討することが重要です。

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