沖縄で遺言書(自筆証書遺言)を書く時のポイントを弁護士が解説!
1.自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文(財産目録を除く)を書き上げる遺言書のことです。
1-1. 自筆証書遺言のメリット
- 手軽に作成できる
紙とペンさえあれば、いつでもどこでも作成できるので、費用をかけずに自由に書き直すことも可能です。 - 費用がかからない
公証人に手数料を払う必要がなく、無料で作成できます。 - 内容を秘密にできる
誰にも見られず、自分だけで管理できます。
1-2. 自筆証書遺言のデメリット
- 形式を守らないと無効になる
法律で定められた形式に沿っていないと、遺言書は無効になります。 - 紛失や改ざんのリスク
自分で保管するため、紛失や改ざん、相続人に見つけられないリスクがあります。
1-3. 法務局での保管が可能
2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、法務局で遺言書を保管してもらえるようになりました。これにより、紛失や隠匿のリスクを防げます。保管料は1件3900円です。
2. 自筆証書遺言の書き方と注意点
自筆証書遺言には厳密な要件があります。民法968条では「遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、印を押すこと」と定められています。
3-1. 全文を自筆で書く(財産目録は除く)
遺言書は遺言者が自筆で書く必要がありますが、財産目録に限ってはパソコンでの作成や通帳のコピー添付が可能です。
3-2. 署名する
遺言書には、遺言者自身の署名が必要です。
3-3. 作成日付を明記する
正確な日付を記載する必要があります。「○月吉日」といった表現は無効です。
3-4. 印鑑を押す
署名の後には必ず印鑑を押す必要があります。実印が推奨されますが、認印でも可です。
3-5. 訂正のルールを守る
訂正する場合は、二重線で消し、訂正内容を明記し、署名押印を行います。
4. 自筆証書遺言の書き方のポイント
- 財産を把握するための資料を集める
不動産の登記簿、通帳、保険証書など、必要な資料を準備しましょう。 - 相続させる人と財産を明確に記載する
誰に何を相続させるかを具体的に書きます。 - 財産目録の作成はパソコンでも可能
財産目録の部分はパソコンで作成できますが、すべてのページに署名と押印が必要です。 - 遺言執行者の指定
信頼できる人物を遺言執行者に指定しておくと、遺言の実行がスムーズになります。
5. 遺言書で決められること
遺言書で指定できる内容には、相続分の指定、遺産分割方法、遺贈、遺言執行者の指定、相続人の排除などがあります。
6. 自筆証書遺言の注意点
- 共同遺言は無効
遺言書は一人一人が個別に作成する必要があります。 - ビデオレターは無効
遺言は書面でなければならず、ビデオや音声は無効です。 - あいまいな表現を避ける
「任せる」などの曖昧な表現は避け、具体的な文言を使用しましょう。 - 遺留分侵害に注意
遺言内容が他の相続人の遺留分を侵害する場合、トラブルの原因となります。
7. 専門家のサポートを受けるメリット
- 無効になるリスクを避ける
専門家が遺言書を作成すると、要件を満たし無効になるリスクが減ります。 - 遺言執行者の役割も任せられる
弁護士などに遺言執行者を任せることで、確実な実行が期待できます。 - 遺留分の配慮
専門家に相談することで、遺留分を考慮した遺言書の作成が可能になります。
8. まとめ
自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、無効やトラブルのリスクもあります。確実な遺言書を作成するためには、弁護士などの専門家に相談することを検討しましょう。
関連記事はこちら
弁護士法人琉球法律事務所が選ばれる5つの理由
-
- 1
- 累積相続相談実績
1,800件以上
(2016~2024年)
-
- 2
- 初回相談0円
完全個室の相談室
-
- 3
- 軍用地の相続に強い
沖縄の実績多数
-
- 4
- アクセス良好
牧志・美栄橋駅
徒歩10分
-
- 5
- 100件を超える顧問先
から選ばれている
信頼感