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遺産相続の手続きの期限は??期限が切れた場合のデメリットを解説します!

遺産相続の手続きには、期限が設けられているものがあります。これらの手続きを放置すると、ペナルティが課せられることもあるため、早めの対処が必要です。この記事では、期限内に確実に相続手続きを進めたい方のために、各手続きの期限をわかりやすくまとめています。また、予想されるペナルティや、専門家に相談する適切なタイミングについてもご紹介します。

1. 遺産相続に必要な手続きの期限

親しい方が亡くなられた際、様々な相続手続きが必要になります。期限のある手続きと、期限が特に設定されていない手続きを区別してご説明します。

1-1. 期限がある相続手続き

期限がある主要な相続手続きは以下の通りです。

1-2. 期限の計算方法

遺産相続手続きの期限は、どの時点から計算するのでしょうか?これは、「自分のために相続が発生したと知った日」を基準に計算します。民法においても「相続は死亡により開始する」と定められており、通常は血縁者が亡くなった日から起算されます。

以下では、各手続きの具体的な期限や対処方法について詳しく説明します。

不安がある場合は専門家に相談を
遺産相続手続きに関して不安がある方は、弁護士、税理士、または司法書士などに早めに相談することをお勧めします。無理に自分で対応しようとすると、期限を過ぎてしまい、取り返しのつかない結果になる可能性があります。

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相続手続きを円滑に進めるためには、まず弁護士に無料相談を受けることが重要です。相談すべき状況やアドバイスの内容、弁護士の選び方についても詳しく解説しています。

2. 【7日】死亡届、火葬許可申請書

人が亡くなった場合、最初に行うべき手続きが「死亡届」の提出です。死亡届は、死亡後7日以内に提出する必要があり、遅れると「過料」という罰金が科される可能性があるため、速やかに対処しましょう。

2-1. 死亡届の提出

親族が亡くなった際、医師から「死亡診断書」または「死体検案書」が交付されます。死亡届と死亡診断書はセットで提供されるため、死亡届の必要事項を記入し、市町村役場に提出してください。提出後、戸籍が書き換えられますので、必ず死亡後7日以内に手続きを完了させましょう。

2-2. 火葬許可申請書の提出

死亡届と一緒に、火葬許可申請書も提出すると、役所から「死体埋葬火葬許可証」を受け取ることができます。これがあれば、火葬を行うことが可能です。葬儀会社と相談の上、お通夜や葬儀、火葬を行ってください。

3. 【14日】年金受給停止、健康保険資格喪失、世帯主の名義変更の期限

3-1. 年金受給停止

被相続人が年金を受給していた場合、年金の受給停止手続きが必要です。国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は死亡後10日以内に、年金事務所に「受給権者死亡届」を提出しましょう。これにより年金の受給が停止されます。死亡を報告せずに年金を受け取ってしまった場合、後で返還する必要があり、場合によっては「不正受給」とされることもあるため、早めに手続きを行いましょう。

3-2. 健康保険資格喪失の手続き

健康保険や介護保険も資格喪失手続きが必要です。国民健康保険の場合は市町村役場、社会保険の場合は加入している健康保険組合に連絡して書類を提出しましょう。また、社会保険の被保険者が亡くなった際は、扶養家族が健康保険組合から「埋葬料」を受け取ることができるため、忘れずに申請してください。

3-3. 世帯主変更の手続き

被相続人が住民票上の「世帯主」であった場合、役所で世帯主変更届を提出しましょう。

3-4. 公共料金の名義変更

被相続人が公共料金の契約者だった場合、電力会社やガス会社に連絡し、名義変更を行いましょう。電話での対応が可能な場合が多く、特に期限は設定されていませんが、早めに手続きを進めることをお勧めします。

4. 【3カ月】相続放棄と限定承認の期限

相続放棄や限定承認の手続きは、相続開始から3カ月以内に行う必要があります。相続人が確定し、財産調査が完了した後、相続人は以下の3つの方法から相続の仕方を選択します。

単純承認とは、被相続人の財産を借金を含めてすべて受け継ぐことです。3カ月以内に相続放棄や限定承認の手続きをしない場合、自動的に単純承認を行ったと見なされます。

4-1. 相続放棄と限定承認とは

相続放棄は、相続人としての権利を放棄し、資産も負債も一切相続しないことを指します。相続放棄を行うと、不動産や預貯金などの資産だけでなく、借金や未払い税金などの負債もすべて相続しません。

一方、限定承認は、相続財産の範囲内でのみ負債を引き受ける方法です。限定承認を選んだ場合、資産から負債を差し引いて残りがあればそれを相続し、マイナスになる場合は相続しません。

相続放棄を行うには家庭裁判所で「相続放棄の申述」を、限定承認を行うには「限定承認の申述」を、それぞれ期限内に行う必要があります。

4-2. 相続放棄や限定承認を検討するケース

相続放棄や限定承認を検討すべきケースとして、以下のような例が挙げられます。

相続方法を選ぶ際には、相続人が誰であるか、またどのような遺産があるのかを十分に調査し、慎重に判断することが重要です。予期しない負債が存在する可能性や、被相続人に離婚歴があることで相続人が増え、相続分が減少する可能性も考慮する必要があります。生前から準備を整え、相続方法を慎重に検討しましょう。

4-3. 熟慮期間について

相続人がどのような相続方法を選択するかを決定する期限は3カ月以内とされ、この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。

熟慮期間は、通常「相続開始を知った日」から3カ月以内となります。ただし、遺産がないと信じていた場合や他に正当な理由がある場合には、熟慮期間の延長が認められることがあります。家庭裁判所で「熟慮期間延長の申立」を行えば、相続開始を知った後でも相続放棄や限定承認が認められる可能性があります。

また、相続順位によっては手続きの期限が異なります。次順位以降の相続人の場合は、「先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日」から3カ月以内が期限となります。

5. 【4カ月】準確定申告の期限

準確定申告とは、被相続人に代わって相続人が行う確定申告のことです。確定申告が必要な人が亡くなった場合、相続人が代わりに準確定申告を行う義務があります。

この申告は、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に行わなければならず、期限を過ぎると延滞税が発生します。ただし、被相続人に申告すべき所得がない場合は、準確定申告を行う必要はありません。

準確定申告が必要なケース

  • 被相続人が事業を営んでおり、確定申告をしていた場合
  • 被相続人に副収入があり、確定申告義務があった場合
  • 被相続人の給与が2000万円以上で、確定申告が必要だった場合
  • 被相続人が還付金を受け取るための確定申告が必要な場合

6. 【10カ月】相続税の申告・納付の期限

相続税の申告と納付は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。この期間内に申告と納税を済ませないと、延滞税が発生し、最終的には財産の差し押さえが行われる可能性もあります。

相続税を期限内に納められない場合の対処法

  • 延納: 相続税を分割で支払う方法。ただし、以下の要件を満たす必要があります。
    • 相続税額が10万円を超える
    • 金銭での納付が困難
    • 担保の提供が可能(例外あり)
  • 物納: 延納でも支払いが難しい場合、土地などの物で相続税を納める方法。

7. 【1年】遺留分侵害額請求の期限

遺留分とは、相続人が最低限保障される財産の割合です。遺言や贈与によって遺留分が侵害された場合、相続人は侵害者に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

この請求は、「相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内」に行わなければ権利が消滅します。また、相続開始から10年が経過すると、たとえ事実を知らなかった場合でも請求権は消滅します。

8. 【2年】死亡一時金の受取請求の期限

死亡一時金は、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなった第1号被保険者の遺族に支払われるお金です。この請求は、被保険者の死亡後2年以内に行う必要があります。期限を過ぎると受け取れなくなるため、該当する場合は早めに手続きを行いましょう。

9. 【3年】相続した不動産の名義変更(相続登記)

2024年4月から、不動産の相続登記が義務化され、期限が設けられました。相続や遺贈によって不動産を取得したことを知ってから3年以内に登記を行わなければならず、怠ると10万円以下の過料が科せられます。過去に相続した不動産についても同様の義務が適用されるため、対応が必要です。

10. 【3年】生命保険金の請求期限

被相続人が生命保険に加入していた場合、指定された受取人が死亡保険金を請求できますが、この請求には「3年」の時効があります。時効を過ぎると保険金が受け取れなくなる可能性があるため、早めに手続きを行いましょう。

11. 【5年10カ月】相続税の還付

相続税を払いすぎた場合、税務署への申告により還付を受けることができます。還付請求の期限は、相続税の納付期限後5年間であり、「相続開始を知った日の翌日から5年10カ月」が還付請求の最長期限です。

12. 特に期限のない相続手続き

期限が設定されていない相続手続きもありますが、早めに行うことが望ましいです。

  • 遺言書の検認: 検認を行わないと、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しができません。
  • 遺産分割協議・調停・審判: 解決しないと相続手続きが進まず、相続税の控除も適用できない場合があります。
  • 銀行口座の名義変更: 5年以上放置すると時効が成立し、10年を過ぎると「休眠預金」として扱われる可能性があります。

13. 相続手続きの期限一覧表

これまで説明した相続手続きの期限を一覧表にまとめていますので、参考にしてください。

14. まとめ: 相続手続きは専門家に相談を

相続手続きで迷ったら、早めに専門家に相談しましょう。期限を過ぎると、取り返しのつかない状況になることがあります。相続手続きのサポートを受けることで、スムーズに進めることができます。

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