遺産相続の手続きの期限は??期限が切れた場合のデメリットを解説します!
遺産相続の手続きには、期限が設けられているものがあります。これらの手続きを放置すると、ペナルティが課せられることもあるため、早めの対処が必要です。この記事では、期限内に確実に相続手続きを進めたい方のために、各手続きの期限をわかりやすくまとめています。また、予想されるペナルティや、専門家に相談する適切なタイミングについてもご紹介します。
1. 遺産相続に必要な手続きの期限
親しい方が亡くなられた際、様々な相続手続きが必要になります。期限のある手続きと、期限が特に設定されていない手続きを区別してご説明します。
1-1. 期限がある相続手続き
期限がある主要な相続手続きは以下の通りです。
- 死亡届、火葬許可申請書(7日以内)
- 年金受給停止、健康保険資格や世帯主の名義変更(14日以内)
- 相続放棄、限定承認(3カ月以内)
- 亡くなった方の準確定申告(4カ月以内)
- 相続税の申告・納付(10カ月以内)
- 遺留分侵害額請求(1年以内)
- 死亡一時金の受取請求(2年以内)
- 生命保険の受け取り(3年以内)
- 相続した不動産の名義変更(3年以内)
- 相続税の還付請求(5年10カ月以内)
1-2. 期限の計算方法
遺産相続手続きの期限は、どの時点から計算するのでしょうか?これは、「自分のために相続が発生したと知った日」を基準に計算します。民法においても「相続は死亡により開始する」と定められており、通常は血縁者が亡くなった日から起算されます。
以下では、各手続きの具体的な期限や対処方法について詳しく説明します。
不安がある場合は専門家に相談を
遺産相続手続きに関して不安がある方は、弁護士、税理士、または司法書士などに早めに相談することをお勧めします。無理に自分で対応しようとすると、期限を過ぎてしまい、取り返しのつかない結果になる可能性があります。
相続に後悔しないために
相続手続きを円滑に進めるためには、まず弁護士に無料相談を受けることが重要です。相談すべき状況やアドバイスの内容、弁護士の選び方についても詳しく解説しています。
2. 【7日】死亡届、火葬許可申請書
人が亡くなった場合、最初に行うべき手続きが「死亡届」の提出です。死亡届は、死亡後7日以内に提出する必要があり、遅れると「過料」という罰金が科される可能性があるため、速やかに対処しましょう。
2-1. 死亡届の提出
親族が亡くなった際、医師から「死亡診断書」または「死体検案書」が交付されます。死亡届と死亡診断書はセットで提供されるため、死亡届の必要事項を記入し、市町村役場に提出してください。提出後、戸籍が書き換えられますので、必ず死亡後7日以内に手続きを完了させましょう。
2-2. 火葬許可申請書の提出
死亡届と一緒に、火葬許可申請書も提出すると、役所から「死体埋葬火葬許可証」を受け取ることができます。これがあれば、火葬を行うことが可能です。葬儀会社と相談の上、お通夜や葬儀、火葬を行ってください。
3. 【14日】年金受給停止、健康保険資格喪失、世帯主の名義変更の期限
3-1. 年金受給停止
被相続人が年金を受給していた場合、年金の受給停止手続きが必要です。国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は死亡後10日以内に、年金事務所に「受給権者死亡届」を提出しましょう。これにより年金の受給が停止されます。死亡を報告せずに年金を受け取ってしまった場合、後で返還する必要があり、場合によっては「不正受給」とされることもあるため、早めに手続きを行いましょう。
3-2. 健康保険資格喪失の手続き
健康保険や介護保険も資格喪失手続きが必要です。国民健康保険の場合は市町村役場、社会保険の場合は加入している健康保険組合に連絡して書類を提出しましょう。また、社会保険の被保険者が亡くなった際は、扶養家族が健康保険組合から「埋葬料」を受け取ることができるため、忘れずに申請してください。
3-3. 世帯主変更の手続き
被相続人が住民票上の「世帯主」であった場合、役所で世帯主変更届を提出しましょう。
3-4. 公共料金の名義変更
被相続人が公共料金の契約者だった場合、電力会社やガス会社に連絡し、名義変更を行いましょう。電話での対応が可能な場合が多く、特に期限は設定されていませんが、早めに手続きを進めることをお勧めします。
4. 【3カ月】相続放棄と限定承認の期限
相続放棄や限定承認の手続きは、相続開始から3カ月以内に行う必要があります。相続人が確定し、財産調査が完了した後、相続人は以下の3つの方法から相続の仕方を選択します。
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
単純承認とは、被相続人の財産を借金を含めてすべて受け継ぐことです。3カ月以内に相続放棄や限定承認の手続きをしない場合、自動的に単純承認を行ったと見なされます。
4-1. 相続放棄と限定承認とは
相続放棄は、相続人としての権利を放棄し、資産も負債も一切相続しないことを指します。相続放棄を行うと、不動産や預貯金などの資産だけでなく、借金や未払い税金などの負債もすべて相続しません。
一方、限定承認は、相続財産の範囲内でのみ負債を引き受ける方法です。限定承認を選んだ場合、資産から負債を差し引いて残りがあればそれを相続し、マイナスになる場合は相続しません。
相続放棄を行うには家庭裁判所で「相続放棄の申述」を、限定承認を行うには「限定承認の申述」を、それぞれ期限内に行う必要があります。
4-2. 相続放棄や限定承認を検討するケース
相続放棄や限定承認を検討すべきケースとして、以下のような例が挙げられます。
- 相続放棄が適しているケース:
- 負債が明らかに資産を上回る場合
- 特定の相続人に全財産を集中させたい場合
- 限定承認が適しているケース:
- 負債が資産を上回るかどうか不明だが、資産が多ければ相続したい場合
相続方法を選ぶ際には、相続人が誰であるか、またどのような遺産があるのかを十分に調査し、慎重に判断することが重要です。予期しない負債が存在する可能性や、被相続人に離婚歴があることで相続人が増え、相続分が減少する可能性も考慮する必要があります。生前から準備を整え、相続方法を慎重に検討しましょう。
4-3. 熟慮期間について
相続人がどのような相続方法を選択するかを決定する期限は3カ月以内とされ、この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。
熟慮期間は、通常「相続開始を知った日」から3カ月以内となります。ただし、遺産がないと信じていた場合や他に正当な理由がある場合には、熟慮期間の延長が認められることがあります。家庭裁判所で「熟慮期間延長の申立」を行えば、相続開始を知った後でも相続放棄や限定承認が認められる可能性があります。
また、相続順位によっては手続きの期限が異なります。次順位以降の相続人の場合は、「先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日」から3カ月以内が期限となります。
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