相続放棄で廃屋の解体費用負担を回避! – 役所からの請求に対応した事例
クライアント情報
依頼者:沖縄市在住・70代女性
問題となっていた事柄
依頼者の父が所有していた建物が長年放置され、廃屋状態になっていた。依頼者の父はすでに亡くなっており、相続開始当時は兄がすべての財産を相続し、依頼者は遺産を受け取っていなかった。しかし、最近になって役所から廃屋の解体費用を負担するよう求める通知が届いた。
争点
- 依頼者がすでに遺産を受け取っていないにも関わらず、役所から建物の解体費用を請求された点
- 相続放棄をすることで負担を回避できるか
- 相続開始から長期間経過していたため、相続放棄が認められるか
弁護士が介入した結果
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役所からの通知を精査
役所からの書面を確認し、廃屋の解体費用請求の法的根拠を精査。相続人が建物を相続した場合、管理責任を負う可能性があることを依頼者に説明。 -
相続放棄の申述申立を実施
依頼者は財産を一切受け取っておらず、負債を負う合理的理由がないことを踏まえ、家庭裁判所へ相続放棄申述申立を行った。 -
熟慮期間経過後の特別対応
相続放棄の熟慮期間(相続を知ってから3ヶ月)はすでに経過していたため、特別な対応が必要であった。裁判所へ「相続放棄が遅れた理由」を記載した上申書を提出し、相続放棄の受理を求めた。 -
無事に相続放棄が受理
家庭裁判所から**「相続放棄申述受理通知書」**が発行され、依頼者は正式に父の遺産に関する責任を免れることができた。これにより、役所からの解体費用の請求を回避できた。
弁護士の視点
本件では、依頼者が財産を一切受け取っていないにも関わらず、廃屋の管理責任を負わされる可能性がありました。しかし、適切な法的手続きを行うことで、相続放棄が認められ、経済的負担を回避することができました。相続放棄には期限があるため、早めの相談が重要です。
相続に関するお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。