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【遺産分割】広大な土地の名義が三世代前から変わっておらず、相続人が膨大な数になってしまった事案を弁護士が介入することによりスムーズに解決した事例

相談者の属性

A様(仮名)60代女性、名護市在住

相続財産の種類

預貯金、不動産(一筆の土地、実家+貸家)

相談の背景

A様のご主人は都心部の大きな土地の一部に住宅を建築し、残りの土地を小売店に対して借地して、賃料収入を得ていました。

ご主人が脳梗塞のために急逝されたため、ご主人の遺産の名義変更を進めることになったのですが、実は、この大きな土地はご主人名義ではなく、御主人の高祖父(ひぃひぃおじいちゃん)の名義であることが分かりました。

どうやら遺産分割協議を試みたことが過去にあったようなのですが、結局遺産分割が行われないまま月日が経ってしまっていたようで、どうしたらよいかとご相談を受けました。

弁護士が対応したこと

まず、ご主人の高祖父の名義の不動産でしたから、相談者のご家庭だけで遺産分割の協議をすることは出来ず、そのため高祖父の戸籍を調査し、現在の法定相続人の所在や人数などを特定しました。

結果、多数の法定相続人が存在することが分かりましたので、弁護士から皆さんに意向確認をして、遺産が不要であると回答した法定相続人については、依頼者へ相続分を譲って頂くことができました。

その上で、遺産がほしいと希望した法定相続人間で遺産分割調停を申し立てて話し合いをすることになりました。

結果

大きな土地でしたが、比較的多数の法定相続人から相続持分を譲り受けることが出来たため、相談者は住宅の底地部分の他、借地している部分の一部を取得し、今後の生活の場と賃料収入を一部確保することが出来るようになりました。

また、共有の名義とすると今後の管理や相続の際に、再び問題となることが懸念されたため、他の法定相続人と協議し、分筆の費用を当方が負担することを条件として、土地を分筆し、それぞれ単独名義で土地を取得する形で解決することができました。

弁護士からのコメント

これまでも相続が始まっても遺産分割協議が行われず、長年不動産の登記名義が変わっていないという事例がたくさんありました。

今回の事例のように三世代に渡って遺産分割が行われていない場合には、法定相続人が多数であったり、全く連絡の取れない相続人が存在するなど、法定相続人の把握に労力を要したり、協議自体にとても長い時間を要する場合もあります。直近では、相続登記の申請が義務化されることとなり、本件のようなご相談が今後増加するのではないかと想像しています。

当事務所では、とても手間暇のかかる法定相続人の調査から、多数の法定相続人との協議・交渉、そして不動産の査定や分筆、登記名義の変更まで専門家のご紹介も含めて一括してお手伝いしております。是非、何世代も名義の変わっていない不動産がおありの方はお気軽にご相談下さい。

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