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【遺産分割】相続人の中に海外居住者がいた遺産分割事件を解決した事例

依頼者の年齢・居住地域

60代、沖縄県在住

ご相談に至った経緯

沖縄県に住む依頼者の90代の父親が亡くなりました。相続人には母親の他に依頼者を含めた子供(きょうだい)が4人おりましたが、そのうち一人が幼い頃にアメリカ人の養母に引き取られていました。

依頼者の両親は戦後間もない頃米軍関係のお仕事をしており、その時に知り合って大変親しくなったアメリカ人女性に懇願されて、当時幼かった娘さんを養子に出したのでした。

その娘さんは養母と一緒にアメリカに渡って育てられたようです。
その後長いこと連絡が途絶えておりましたが、被相続人が亡くなる数年前に知人のつてをたどって運よくこの娘さんの連絡先を見つけておりました。娘さんはアメリカで立派に成人していることが分かり、何度か文通して旧交も温めなおしていたところ、故人が亡くなってしまったのです。

娘さんは成人してアメリカ国籍を取っておりました。英語は話せるものの、日本語はほとんど話せませんでした。被相続人以外、遺族には英語ができる人がおりませんでした。

当事務所が対応したこと

被相続人(父)の財産を遺産分割するためには、実子である娘さんが遺産分割協議書の締結に参加することが不可欠です。相続開始当初遺品の中から故人への娘さんからの手紙が出てきたため、アメリカの住所を特定することができました。連絡が取れるかわかりませんでしたが「とにかく手紙を送ってみよう」ということで当事務所が英語で手紙の文案を作り、娘の住所に送りました。

英語での手紙の送付後

ダメで元々と考えていたところ、意外にも素早く娘さんからE-mailが送られてきました。
父親の死を大変悲しんでおりましたが、遺族が遺産分割の手続きに協力してほしいと思っていることを丁寧に英語で伝えたところ、快く協力を約束してくれました。

国際相続の進め方

その後、アメリカでの娘さんの宣誓書作成や、米国公証人の面前での遺産分割協議書への署名などもスムーズに進めることができました。
ただ、日本語が全く使えなかったため、遺産分割協議書も日本語と英語両方で作るなど、いくつかの工夫を要しました。結局、無事に協議書を締結し、法務局での不動産の相続登記も無事に済ませることができました。

担当弁護士より

このように、アメリカにご遺族がいても何とか方法を見つけて遺産分割を進めることができます。同じような悩みをお持ちの方がいたら、ぜひご相談ください。

 

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