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【遺産分割】一棟のアパートを区分所有にして遺産分割し解決した事例

相談者:A,Bさん

被相続人との関係:子

争点:特別受益、寄与分、遺産の範囲

●背景

相談に来られたAさんとBさんは既にご高齢で、10年以上前に亡くなった父と母の遺産分割で、甥たちともめているということでした。Aさんは、二男、Bさんは長女でした。紛争の相手方の甥たちは、長男の子どもで、長男は既に他界していたのです。長男は、長年精神的な病で、仕事ができなかったため、二男が父の家業を助けながら長男一家の生活を支えてきた、ということでした。

この事案では、二男がこれまで父と母の財産形成に貢献したことによる寄与分の問題、長男に対する父母からの特別受益の問題、長男名義で父が取得した不動産が遺産に含まれるか等複雑な問題が絡み合っていました。

●弁護士の関わり

当初、AさんBさんは、甥から遺産分割調停を申し立てられていたのですが、遺産の範囲に争いがあるということで、遺産確認の訴えを提起することとなり、結局、二審の高等裁判所で和解が成立し、遺産の中で大きな問題となっていた母名義のアパートについて、AさんBさんや甥らでそれぞれが住んでいる部屋などを割り振って区分所有登記に変更し、遺産を分割しました。

●所感

遺産分割をしないまま長期間事実状態が継続してしまった案件で、双方決定的な証拠がないものの、主張が激しくぶつかり合う解決困難な事案でしたが、分割協議の前提となる遺産確認の訴えを起こして結論を出していく中で、結局、遺産分割調停に戻ることなく解決をすることができました。あまりに言い分が食い違いお互いが譲歩しにくい問題では、早々に協議を諦めて訴訟を進める方が早道になることもあるという例でした。

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