【登記】相続した土地の上に2つの所有者不明の空き家があったが、弁護士が介入したことで土地の明け渡しが可能になった事例
依頼者の年齢、居住地域
60代、那覇市
ご相談に至った経緯
相談者は土地を相続しましたが、その土地上には、空き家が2棟建っていました。相談者は、被相続人がその土地をどこの誰に貸しているか分かりませんでした。そのため、土地代を得ることができないにもかかわらず、固定資産税を支払わなければならない状況にありました。そこで、なんとか土地上の建物を撤去して、土地を有効活用したいと考えていました。しかし、土地上の建物を勝手に壊すわけにもいかない。でも、どうすれば建物を解体することができるのかもわかりませんでした。そこで、当事務所に相談に来られました。
当事務所の対応・結果
この事案に対して、まず、建物の登記簿を取得しました。
すると、1棟の建物所有者はすでに死亡しており、相続人が1人いることが判明しました。そこで、内容証明郵便を送付し、建物を収去して土地を明け渡してほしいと通知書を送付しました。しかし、相続人からは音沙汰がありませんでした。
その状況で裁判を提起することも可能でしたが、早期解決の観点から、相続人の自宅を弁護士が訪問しました。すると、相続人と直接話をすることができ、こちらの希望通りに合意書を締結することができました。
弁護士自身が直接自宅を訪問することで裁判をすることなく、早期解決することができました。
また、あと1棟の建物は、登記簿を取得しましたが、建物所有者が行方不明だったため、裁判所に不在者財産管理人(行方不明の人の財産を管理する管理人)を選任してもらいました。そ
の後、通常、裁判を提起するのが原則ですが、早期解決の観点から、裁判をせずにこちらの希望を実現することができないか管理人と話合いました。すると、裁判所の許可を得た上で、管理人と合意書を締結することにより、相談者の希望を実現することができました。
弁護士が早期解決を目指して管理人とやりとりをすることで裁判をすることなく、早期解決をすることができました。
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