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【遺産分割】30年前に相続したはずの土地が、1筆だけ遺産分割ができていなかった事例

依頼者

70代の男性

ご依頼経緯

ご依頼者は、過去親から遺産分割でほとんどの土地を相続していましたが、自宅のすぐ横にある土地が遺産分割から漏れており、30年以上親名義のままでした。

ご依頼者はその土地は当然遺産分割で自身の土地になっていると思っていたが、最近その土地に立てようと思い、調べたところ、父親名義だと気づきました。
どうすれば良いかわからなかったために、ご相談にいただきました。

相談後対応

まずは、その土地を自分名義にするために遺産分割協議をする必要が出てきました。
大部分の相続人はそれを了解しましたが、1名のみ、遺産分割協議書に押印してくれない方がいました。

押印をいただけませんでしたので、調停を申し立てました。
申立にあたり、工夫したこととして、既に了解いただいた相続人の方からは、全て相続分の譲渡をすませ、調停にお越しいただかなくてもよくなりました。
そうすることによって、日程の調整が楽になり、煩雑なことも避けることができました。

調停では、これまでの経緯を説明したうえで、無償で全て土地を依頼者が取得できるよう、分割案を提案しました。
本来、裁判所は代償金のない和解案は納得しません。

今回は代償金のない和解案を裁判所に納得していただくために、通常必要ない理由書の提出が必要でした。今回ご依頼者の方から理由書作成の依頼をいただき、弁護士が対応した結果、希望どおりの審判を出していただけました。

結果

依頼者の望み通りの結果を実現しました。

期間

相談後から約4ヶ月

担当弁護士からのコメント

20160624_051.jpgのサムネール画像

このように、相続人がわからない・連絡が取れないなどの場合、早い段階で家庭裁判所の調停や審判を利用する方針をたてたことが、依頼者の希望の早期実現に繋がりました。

相続分の譲渡を利用し、当事者を減らしたことで、調停の手続きがスムーズになり、早期解決に繋がりました。

 

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