【遺産分割調停】依頼者ご自身で遺産分割調停を申立てたが、弁護士に依頼したことで早めに解決!
クライアント情報
沖縄県在住 70代男性
相続財産情報
土地 建物 預貯金
問題となっていた事柄
今回の相続とは別に、過去に依頼者のお母様が亡くなった際、遺産は本来、お父様と子どもたちで分けることになっていました。しかし、そのとき長男は、お父様が受け取るはずだった相続分を取得しました。つまり、長男は母の遺産の一部をすでに手にしていたことになります。
その後、お父様が亡くなり、今回の相続が発生しました。依頼者は兄弟のうち4人から相続分を譲り受け、大部分の遺産を取得する立場となりました。そして、「長男は以前、母の相続の際に父の相続分をすでに受け取っているのだから、今回の父の遺産は減額すべきだ」と考え、長男には一切財産を渡したくないと主張しています。
争点
母から長男への相続分譲渡について特別受益の主張を行い、長男の取得分を可能な限り減らす。
弁護士が介入した結果
すでに調停が進行しているため、入念な準備が求められる状況でした。
当方としては、争点となっていた長男に対する特別受益の主張を行った。
結果として、一度の期日(裁判)で裁判所は長男を超過特別受益者と認定し、今回の父の遺産分割において長男が取得すべき遺産はないとの審判が下され、依頼者が父の財産を全て取得することができました。
その後、当方にて相続登記及び預金解約を行い、無事に依頼者名義へと変更し終結いたしました。