【国際相続】香港からの相続で、1億円の財産を取得できた事例
ご依頼者様
年齢 | 40代 |
性別 | 女性 |
ご依頼者の立場 | 娘 |
被相続人 | 父(70代) |
紛争相手 | 特になし |
経済的利益 | 1億円程度 |
ご依頼者さまは、父(故人)が生前海外で仕事をしていた関係で、香港にも一時期居住していました。
生前の父が、香港にいる時に取得した財産に銀行預金、不動産、生命保険契約がありました。その他、日本国内にも、不動産、預貯金、株式などの財産を有していました。このような中で、父が日本国内で死亡したため(遺言は残していない)、相続人(母、依頼者の2名)が父名義の日本と香港の財産を相続しなければなりませんでした。
この状況の中で、日本と香港の財産の調査、日本での相続税申告、遺産分割協議、香港での財産の相続手続、といった複合的な手続をどのように進めたらいいかわからず、琉球法律事務所にご相談いただきました。
まず対処したのは、日本の相続税申告です。日本の相続税申告の納付期限は「死亡後10か月」と非常に短く、期限を過ぎると延滞税が発生してしまうため、まずこちらを最優先で進める必要がありました。
琉球法律事務所と日頃から付き合いのある、日本と海外の両方に財産がある相続の相続税申告に通じた税理士をまず紹介し、その税理士とともに相続税申告の準備を勧めました。
相続税申告のためには日本だけではなく、香港の財産の「死亡時の評価額」を特定する必要がありました。
香港の財産については、香港の弁護士を活用して、香港の銀行の残高証明や不動産登記資料、査定書などを迅速に取得しました。
日本と香港の全ての財産の「死亡時の評価額」を取得した後、相続人間(母と娘)で、相続税の負担金額を考慮しながら、遺産の分割方法を決めました。日本の不動産や銀行口座については相続登記や口座払戻手続が必要となるため、登記や口座払戻に使える形で適切な形で遺産分割協議書を作成しました。
香港の財産については、香港の裁判所から「遺産管理状」という一種の裁判所命令を取得する手続き(「プロベート」という)をしなければ、相続手続が進められません。
そこで、日本の弁護士と香港の弁護士の双方を利用して、両者の連携により香港のプロベートを進めました。琉球法律事務所には日本と香港両方の資格を持った弁護士がいるため、香港のプロベート手続も非常にスムーズに進めることができました。香港でプロベートを完了して遺産管理状を取得した後、香港の銀行口座の払戻し、不動産の売却、生命保険契約の解約金払戻の手続をそれぞれ進めることができました。
依頼されてから案件を終了するまでにおおよそ2年ほど要しましたが、琉球法律事務所が協力関係を有する税理士、司法書士や香港の弁護士など、複数の専門家を活用することにより非常に効率的に手続を勧めることができました。相談者との窓口を日本の弁護士とアシスタントが日本語で対応するため、外国の手続きであっても、相談者は日本語で説明を受けることができます。
日本国内以外の税金や外国の相続手続等については、自分で調べてもなかなか解決の糸口が見つかりません。また、適切な専門家がインターネットで調べても分からないこともあります。海外の相続が関わる場合、そういった悩みは多く聞かれます。
琉球法律事務所は自ら多くの案件をこなしており、日本国内の相続手続を適切に処理するノウハウがあります。さらに、海外の相続関係についても豊富な経験と専門家ネットワークを持っているため、本件のような複雑な事案であっても、適切に処理することができます。このように、海外の財産が関わる「国際相続」の場合は、ぜひ琉球法律事務所にご相談ください。
この案件の担当弁護士
弁護士 絹川恭久(Yasuhisa Kinukawa)
日本と海外の法律知識が豊富な弁護士。2004年から4年ほど、沖縄の当山法律事務所で勤務し、弁護士として活動。その後、アメリカでの留学・研修を経て、中国・アジア方面の業務を担当する東京の法律事務所に転職し、2012年からは香港で7年半以上にわたり、日本と香港の法律にかかわる業務に従事。
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