【遺言書・遺産分割】遺言書の内容が不明確で不動産登記名義の移転が困難な事案において、遺言書の内容をベースとした遺産分割協議を成立させ解決した事例
相談者の属性
B様(仮名)50代女性、浦添市在住
相続財産の種類
預貯金、不動産(実家+軍用地)
相談の背景
B様は体の悪い祖父の面倒を日頃からみている献身的なお孫さんでした。
祖父は、日ごろから自身の面倒を見てくれるB様に遺産を残したいと常々話しており、遺言書も作成していると伝えていました。
その祖父が亡くなり、机の引き出しから遺言書が出てきたのですが、手書の遺言で、中身も祖父と日頃お付き合いをしている人であれば、何を誰に上げたいのか分かるものではあるのですが、文面自体からはどの不動産をあげたいのか、どの預金を上げたいのかが良く分かりません。
そこで、B様は不安になり、このような遺言書でも遺産を受け取れるのだろうかと迷われて当事務所にお越しになりました。
弁護士が対応したこと
まずは遺言書を拝見しましたが、確かに文面を見る限りは、その文面だけでは登記手続や預貯金の解約が難しそうな内容でした。ただ、B様のお話を聞く限りでは、普段の祖父の話し方や残されていた日記の内容などを総合すると、遺言書としては有効であり、従って、訴訟等の手続により解決可能であると思われました。
ただ、訴訟となれば時間もかかりますし、親族間の争いにつながりかねません。
そこで、遺言書についてはあくまで有効な遺言書であることを前提として、家庭裁判所に検認の手続を申立てるとともに、その際に集まった法定相続人の方と協議し、遺言書の内容を反映させた遺産分割協議書を作成する方向で、遺産分割協議を進めることにしました。
結果
B様が遺言書で取得することになっていた不動産や預貯金を、B様が取得する内容で遺産分割協議書が作成され、その遺産分割協議書に基づいて、無事預金解約や不動産の登記名義の移転が完了しました。
弁護士からのコメント
一見すると有効性に疑問がありそうな遺言書であっても、遺言を残した被相続人の意思を尊重する形で文面を解釈するのが現在の裁判所の基本的立場です。ただし、金融機関や法務局では、文面から預貯金や土地の具体的内容が特定できないのであれば、手続を進めることが出来ません。
このような場合に遺言書を現実に見てもらった上で、その法的な有効性に関して十分に説明すれば、わざわざ裁判をするまでもなく、遺言書の内容を尊重し、遺産分割協議に応じてくれる法定相続人は少なくありません。その背景には、裁判をすれば遺言書の内容が実現できるであろうという見立てが必要ですが、その判別には十分な知識と経験が必要ですので、是非ともご相談下さい。
また、遺言書を作成する場合には、その遺言書を使って預貯金を解約したり、不動産の登記名義を移転できるようにしっかりとして文言を盛り込む必要があります。
遺言書の作成を考えたときには、是非一度専門家にご相談下さい。
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