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【遺産分割】相続財産が実家不動産のみの事案で、不動産の任意売却により遺産分割を解決した事例

相談者の属性

U様(仮名) 60代女性

相続財産の種類

実家の建物及び底地

相談の背景

U様のご主人はご実家を残してお亡くなりになられました。

ご主人は自筆の遺言書を残しておられましたが、遺言書の内容が不明確でありご実家の登記手続が難しく、そのため遺産分割協議が必要と見込まれました。

しかし、相続人の中には行方不明の方もおり、遺産分割協議が困難であるため、どうしたらよいかとご相談を受けました。

弁護士が対応したこと

まず、内容が不明確な自筆遺言書ではありましたが、ひとまず家庭裁判所での検認手続を行い、相続人の皆さんに遺言書の存在や内容について認識して頂くこととしました。

また、相続調査や検認手続等を経てもやはり一部の相続人の所在が不明である状況が続きましたので、遺産分割の調停を申し立てつつ、所在不明の相続人については不在者財産管理人の選任を申立てました。

結果

遺産分割調停を進めるなかで、連絡の取れる法定相続人の一部は遺言書の内容を踏まえて、依頼者に相続分を譲って頂くことができました。また、家庭裁判所に不動産を任意売却することについて中間審判して頂き、不動産を売却した代金を、それぞれ法定相続分に従って分け合う形で無事解決をすることができました。

弁護士からのコメント

今回の事例のようにせっかく遺言書が作成されていても、遺言書の内容が不明確であるために、遺言書を利用して登記手続ができないといった事例は少なくありません。

また、所在不明の相続人が存在するために、遺産分割協議ができないまま時間が経過しているという事例も散見されます。

ただ、このような場合でも遺言書の存在や内容をしっかり説明することで、他の相続人から納得が得られる場合もあります。また、所在不明の相続人が存在する場合でも、不在者財産管理人や失踪宣告の手続を活用することで遺産分割の手続を前に進めることも可能です。

当事務所では、相続人の調査から不動産の売却手続の支援まで含めて、一括してお手伝いしております。

是非、長年進まない遺産相続の問題に悩まれておられる方は一度お気軽にご相談ください。

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