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【遺産分割】前妻の子どもとして相続ができた事例

ご依頼者様

亡くなった方 父親
ご依頼者 34歳女性(吉澤さん:仮名)
亡くなった人との関係 前妻の子
相手方 現妻
財産 軍用地・マンション・債務
経済的利益 2500万円程度
依頼前の状況

吉澤さん(仮名)に、突然父の後妻の担当司法書士から文書が届きました。

その内容は、父が亡くなったことと、相続財産の中には

・現妻と共有名義の居住用マンション
・価値の高い軍用地

が含まれており、遺産分割協議を希望するというものでした。しかし、居住用マンションには住宅ローンや軍用地を担保にした大きな借入(相続債務)もありました。

父は後妻と再婚し、その間に子供が一人生まれましたが、依頼者は前妻と離婚した後の父や後妻とは10年以上も交流がなかったとのことです。

ご依頼内容

相手方との交渉を通じて、法定相続分に近い財産を取得したい。

対応と結果

銀行残高、借入額、不動産評価などの調査を行い、依頼者の法定相続分を試算しました。

その結果、相続財産の価値は1億円を超え、借金を差し引いても1億円以上のプラスがあることが判明しました。

交渉は迅速に行われる必要があり、司法書士は相手方の代理人ではなく、あくまで付添人であることを指摘しながら、交渉を進めました。軍用地が非常に価値のあるものであったため、相手方は借金を増額し、依頼者に代償金を支払うことに同意しました。

最終的に、相手方は軍用地やマンションを手放したくないとの意向から、吉澤さんに現金2500万円程度を支払うことで合意し、遺産分割協議書が作成されました。

吉澤さんの意向に沿った内容で大変満足いただけました。

この案件の担当弁護士

弁護士 絹川恭久(Yasuhisa Kinukawa)

日本と海外の法律知識が豊富な弁護士。2004年から4年ほど、沖縄の当山法律事務所で勤務し、弁護士として活動。その後、アメリカでの留学・研修を経て、中国・アジア方面の業務を担当する東京の法律事務所に転職し、2012年からは香港で7年半以上にわたり、日本と香港の法律にかかわる業務に従事。

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