離婚・再婚で疎遠になった、父母や子が関わる方向け遺産相続サポート
離婚が絡む相続のハードル
相続人全員の話し合い・合意がないと遺産を相続できない
遺言書がない場合、相続財産と相続人が明確であっても、「相続人全員の」印鑑証明書と実印が押印された遺産分割協議書の作成が必要です。この協議書を作成するためには、相続内容について相続人全員の同意が絶対条件となります。
この同意が得られなければ、相続手続きは全く進みません。話し合いは順調に進んでいますか?しっかりと意思疎通が図れているでしょうか?
お客様のよくあるお悩み
問題①:相続人を確定させ、探すのが大変
親が亡くなった場合、まず相続人を確定させるために相続人調査が必要です。これには、亡くなった親の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本をすべて集め、途中での子供の出生や養子縁組、認知を確認して相続人をピックアップする作業が含まれます。
ステップファミリーの場合、この調査が特に煩雑になることがあります。離婚や再婚で家族が離れ離れになると、疎遠な親族同士の戸籍を揃えるために多くの時間と労力が必要になります。
問題②:疎遠な血縁者とのコンタクト
相続人が確定しても、それで終わりではありません。遺言があればその内容に従い、なければ全ての相続人が協議して遺産分割を行います。遺言があっても疎遠な相続人の遺留分については、法的な権利として留保され続けます。
疎遠な血縁者と連絡し、遺産分割協議書を作成させなくてはいけません。
問題③:疎遠な血縁者との協議
疎遠になった血縁者同士の協議は、遺産分割の中で最も難しい場面となりがちです。例えば、長年疎遠だった親族が法定相続分を主張するケースや、再婚相手側が遺産分割に異を唱えるケースが典型例です。
琉球法律事務所の
離婚・再婚|遺産分割サポート
項目 | 対応可能事項 |
ご相談(初回30分無料) | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得 | 〇 |
相続に全員の戸籍の取得 | 〇 |
取得した戸籍のチェック業務 | 〇 |
住民票の取得 | 〇 |
相続関係説明図の作成 | 〇 |
遺産分割協議の代理人活動 | 〇 |
疎遠の相続人への連絡 | 〇 |
調停・審判の代理人活動 | 〇 |
固定資産評価証明書の取得 | 〇 |
遺産分割協議書の作成(1通) | 〇 |
相続登記の申請 | 〇 |
登記事項証明書の取得 | 〇 |
預貯金の名義変更 | 〇 |
※組み合わせによって料金が異なります。
以下の図に沿って、お客様に必要な手続き・代理人活動を行います。「書類の有無」であったり、「財産の種類」、「相続人の数・内容」の組み合わせが無限にあるため、ご相談時にお見積もりをお出しします。
また、放置をし過ぎた結果、専門家にも対応できなくなる場合もあります。まずは一度ご相談にいらしてください。
離婚・疎遠の相続人を解決に導いた事例はこちらです
相続人が疎遠・どこにいるかわからない
30年前に相続したはずの土地が、1筆だけ遺産分割ができていなかった事例
前妻・後妻の紛争
後妻・その子供と軍用地を含む遺産分割で揉めたが、弁護士を介入させることで早期に解決できた事例
前妻がいたことで約10年間解決できなかった遺産分割を弁護士介入により1年で解決できた事例
当事務所は、過去に多くのステップファミリーが関わる相続問題を解決に導いてきました。迅速かつ正確な相続人調査・財産調査に加え、関係者の感情に配慮した協議の進行を支援しています。
離婚や再婚が関わる相続問題でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
離婚・再婚が絡む遺産分割は
当事務所にお任せください!
こんにちは。弁護士の久保以明です。
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弁護士法人琉球法律事務所が選ばれる5つの理由
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