相続が発生したのですが、まず何から手を付ければ良いですか?
相続が発生しできるだけ早く手を付けるべきなのは、相続する人(相続人)の調査、そして、亡くなられた方(被相続人)の財産(相続財産)を調査することです。
相続が発生すると、死亡届の提出や火葬許可証の申請を7日以内、国民健康保険や後期高齢者医療制度、国民年金資格喪失手続を14日以内、準確定申告を4か月以内、相続税の申告と納付を10か月以内・・・というように、遺された方々がやらなければならないことは山のようにあります。
聞いているだけでお腹いっぱい、という感じですね。
なかでも、私たち専門家が特に意識するのは3か月以内という期間制限です。これは、相続放棄や限定承認の手続きを行うことができるタイムリミットです。
3か月以内にこの手続きを行わないと、相続財産をプラスマイナス含めて無限に受け取ることになります(これを単純承認といいます)。この期間内に相続財産を処分した場合も同じく単純承認となります。
要するに、相続するかどうか、するとしてどのような方法でするかを決めるのがこの3か月以内という期間になるということです。
ところで、相続放棄は1人1人が単独で行えますが、限定承認は相続人全員で行う必要があります。そのため、相続人が誰なのか、相続財産がどれだけあるかを把握しておかないとお話しが進まないということになります。
また、相続税の申告や納付に必要な相続税額の計算においても、相続人の数や相続財産の内容が分かっていないと適切に手続きを行うことはできません。
さらに、相続することとなった場合には、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行うことになりますが、もし、その時に、相続人や相続財産の一部に抜けや漏れがあった場合は、やり直しが必要になったりします。
このように、相続に関する手続きをスムーズに行うためには、諸々の手続きや申告と併行して、できるだけ早い段階で相続人や相続財産を調査することが「一丁目一番地」なのです。
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