預貯金を遺産分割の対象とした平成28年12月19日最高裁決定について (執筆:久保以明(弁護士))
最高裁は、去る平成28年12月19日に、従来の判例を変更して、銀行や郵便局の預貯金について、遺産分割の対象とすることを決定しました。
いきなりそういわれても何の事やらと思われるかもしれません。
遺産分割協議をする際、亡くなった被相続人の預貯金について、どう分けるか、協議するに決まっているじゃないか、何を当たり前のことを言っているか?大騒ぎするようなことなのか?と思われるかもしれません。
意外なことかもしれませんが、預貯金は従前、当然には遺産分割の対象とはならない、というのが裁判所の立場でした。実は、亡くなった被相続人の財産のうち、遺産分割の対象になるものものと、ならないものがあり、預貯金はならないもの、に分類されていたという訳です。
なぜそうなるかというと、法律的に考えると、預貯金というのは、被相続人の銀行や、郵便局(ゆうちょ銀行)に対する、金銭債権である、金銭債権というのは、簡単に分わけられる、いわゆる可分債権だから、協議なんかせず、相続開始と同時に、当然に、法廷相続分で相続してしまうものなのだ、ということだったのです。
しかし、遺産相続が発生した時、相続人は、預貯金のうち誰がどの預金からいくらもらうか、協議しようと思うのが普通の感覚でしょう。
また、例えば、預貯金の他に土地や建物が相続財産としてあった場合、ある相続人が土地や建物をもらう代わりに、別の相続人は預貯金をいくらもらう、などと決めるほうが、遺産分割もやりやすい訳です。
そういうこともあって、実際には、遺産分割協議の際に、預貯金はその分割の対象として取り上げることが多かったわけです。
え、なんで?だって従来の裁判所の立場は、預貯金を遺産分割の対象としないという立場だったんだったら、そういうやり方は認められなかったのではないの?と思われるかもしれません。
これは、今回の最高裁の決定にも書いてありますが、あくまで裁判所は、預貯金は原則として、遺産分割の対象としならないとしていただけで、例外的に、相続人全員が遺産分割の対象とすることに同意すれば、分割の対象となるとしてきたのです。
上記のような感想をお持ちの方は、当然、預貯金は、相続人全員がみんな分割協議の対象とすることで異論がない場合を想定されているので、意外に思われているということになります。
ですから、実は、相続人の中に預貯金を遺産分割の対象としない方が有利だと思う人がいて、密かに従来の裁判所の立場を知っている人、あるいは弁護士からそのような助言を受けている人がいると、預貯金は当然に法定相続分でしっかりもらったうえ、残りに不動産を分割することで自分に有利に遺産分割をしようと考える人がいてもおかしくなかったわけです。
今回の最高裁の決定の事案と決定による今後の動き
今回の最高裁の決定の事案は、まさに、そのような事例で、相続人同士(2名)が、預貯金を遺産分割の対象とすることに同意しなかった事例なのです。
その結果、最高裁の前の高等裁判所では、従来の判例に従って、預貯金が法定相続分で分割されるということになり、結果として相続人同士に不公平な結果が生じていました。これはおかしい、そもそも預貯金が、遺産分割の対象とならないという判例がおかしいのだということで争ったのが今回の最高裁の決定でした。
最高裁は、これまでの判例を変更し、相続人同士で同意がなくても、預貯金は、現金な
どと同じように分割の対象となるのだという判断をして、事件を高等裁判所に差し戻した訳です。
従来は、預貯金が遺産に含まれている場合には、遺産分割協議を始める際、最悪、相続人の誰かが遺産分割の対象に含めることに同意しない場合にはどうなるのか、ということを念頭に、遺産分割協議を進める必要がありましたが、今回の最高裁決定で、そのような心配をする必要はなくなりました。
もっとも、従前の最高裁の立場ですと、法的には、遺産分割をしなくても、相続人は、法定相続分にしたがった預貯金債権を持っている、ということになるので、理屈上は、銀行などに対し、預貯金の払い戻しを求めることができる、という結論になっていました。そこで、実際、相続人のうちの一人がお金に困っていて、遺産分割協議が長引いて待っていられないような場合に、銀行に対して、自分の持ち分の額だけの払い戻しを求めることがありました。
今回の決定では、当然に分割されることがないので、理屈上、相続人が個別に自分の持ち分の額の払い戻しを求めることはできないという結論になった訳です。
こうなると、お金に困っている先ほどのような相続人は困ってしまうかもしれません。
このような事態を考慮し、今回の最高裁決定には、このような場合、家事事件手続き法の仮処分を使って具体的に妥当な処理をすればよいというような補足意見も記載されています。
もっとも、従前も、理屈上は払い戻し請求はできることになっていたものの、銀行実務としては、個別に払い戻しに応じることはまれで、払い戻し請求をするのには、訴訟を使う必要があることが通常でした。このようなことを考えると、実務的な不都合は、それほど大きく影響しないのかもしれません。
相続法改正の現状
なお、現在法務省で検討されている相続法の改正に関する中間試案では、今回の最高裁決定と同様、預貯金等の可分債権については、遺産分割の対象とするとの見解が示されています。最高裁が判例変更をしましたが、相続法が改正されると、いずれにせよ、預貯金は遺産分割の対象となることに争いはなくなることになるものと思われます。
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