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【弁護士が解説】成年後見等の申立の概要とポイント (執筆:久保以明(弁護士))

成年後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に補助・保佐・後見の開始の申立、または、任意後見監督人選任の申立をする必要があります。

法定後見の場合、申立の準備から成年後見人として行動できるようになるまで、手続期間として通常3~6ヶ月程度かかります(多くの場合、申立から成年後見等の開始までの期間は、4か月以内)。

法定後見の場合、選任申立後、家庭裁判所が親族(推定相続人)への照会作業を行ったり、本人調査(面接)を行ったり、また医師による鑑定が行われたりするため時間を要すること、また、審判が下りた後、審判確定まで2週間かかり、その後、法務局で取得できる「後見登記事項証明書」に反映されることになるためです。

ただし、認知症等が重度の方の場合、あるいは判断能力の低下が軽い方の場合、医師による鑑定が省略されやすくなります。

また、親族照会すべき親族が特にいない場合も期間が短縮され、数週間~2ヶ月で審判が下りることもあります。

一方、任意後見の場合は、既に締結した任意後見契約に基づくものですので、通常、申立後1ヶ月程度で任意後見監督人選任審判が下り、任意後見契約が発効します。

1 成年後見人の役割

①財産管理

・預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払

・所有不動産の管理

・後見費用捻出のための不動産などの売却

・管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと

・確定申告及び納税

②身上監護

・治療、入院に関し病院と契約すること

・健康診断などの受診手続

・住居の確保(賃貸借契約)をする

・施設などの入退所に関する手続

・施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する

・要介護認定の手続や介護サービス事業者と介護サービス契約をする

・介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する

・教育・リハビリに関する契約をする

・訪問などにより本人の状況に変更がないか「見守り」をする

③家庭裁判所への報告

・1年に一度の収支報告

・財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)

・本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき

・療養看護の方針を大きく変えるとき

・本人死亡時の成年後見登記申請

・財産目録の作成

・財産の引渡し

・終了報告

2 申立に必要な書類と費用

成年後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に申立をする必要があります。
申立の必要な書類と費用はおよそ以下のとおりです。裁判所により異なる場合がありますので、詳細は、申立先裁判所にご確認ください。

・申立書
・申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申立てるとき)
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記されていないことの証明書または登記事項証明書、診断書 各1通
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書 各1通(候補者がいる場合)
・申立書付票
・本人に関する報告書
(管轄裁判所によって、取り扱いが異なります。)

また、費用としては以下のものがかかってきます。

1)収入印紙 1件800円
2)切手
3)登記嘱託手数料 2600円
4)鑑定費用(裁判所が必要だと判断した場合のみ。9割は2ヶ月以内に鑑定手続が終了。)鑑定を要する場合は、鑑定費用が5~20万円(通常は、5~10万円)かかります。

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