【弁護士が解説!】家族が不仲な場合両親が亡くなる前に相続放棄可能?
ご質問
家族と不仲であるため、両親が亡くなる前に相続放棄をしたいと考えていますが、何か今からできることはありますか?
当事務所からの回答
残念ながら、相続放棄はさすがにご両親がなくなる前にはできないのです。
ご両親が亡くなるまえにあらかじめ相続権を失う場合としては、あなたが欠格事由に該当する行為をしたり、あるいは、両親から廃除されたりする場合があります。
しかし、欠格事由というのは例えば、被相続人(ここではご両親)を殺害したとか、遺言書を偽造したなどという犯罪行為に当たる行為をすることです。
また、廃除は、被相続人(ご両親)を虐待したり重大な侮辱をしたりした場合に認められるものです。
いずれの方法も極めて反社会的な行為ですので、当然のことながら事前に相続権を失う方法としてアドバイスできるようなものではありません。
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