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遺言の有効性が認められてしまったら できること・やるべきこと

たとえば、お父さんであるBさんが亡くなったとして、Bさんには、A、Cという子供がいたとします(Bさんの奥さんは既に亡くなっていたとします)。

Bさんが亡くなった後、「全財産をCに相続させる」という遺言が見つかりました。
Aさんは、遺言の有効性についても検討したものの、遺言が無効とされる見込みがないことがわかりました。

このような場合、Aさんは、一切財産を相続することができないのでしょうか。
答えはノーです。

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法律は、兄弟姉妹以外の相続人に、どのような遺言がされたとしても最低限もらえる取り分として遺留分を認めています。

では、その遺留分の額はというと、原則として法律上本来もらえるはずの相続分の半分となります。*

 

たとえば、上記の具体例でお父様であるBの財産が8000万円だったとすると、Aさんが、法律上本来もらえるはずの相続分は1/2なので、その半分の1/4にあたる2000万円が遺留分となります。

したがって、遺言の内容がどのようなものであっても、Aさんは、最低でも2000万円については相続できることとなります。

弁護士に依頼した場合、弁護士が、まず遺言の有効性を争えないか検討いたします。

その上で遺言が無効であると主張できない場合は、遺留分を計算し、最低でも遺留分について相続を受けたことを主張いたします。

*相続される方が直系尊属(亡くなった方の父母やそれより上の親族のことです)のみの場合は、本来もらえる相続分の1/3となります。

4.主張方法

では、遺言が無効である可能性がある場合、どのようにして遺言無効を主張するのでしょうか。もちろん、話し合いによる遺産分割協議ということも考えられますが、話し合いでまとまらない場合には、法的な手続として遺産分割調停と民事訴訟が考えられます。

(1) 遺産分割調停

まずは、遺産分割調停を申し立て、調停手続の中で遺言が無効であることを主張します。調停とは、裁判所が介入して行う話し合いです。

当事者同士の話し合いで解決しなかったことでも、裁判官が、双方の意見を聞き、遺言の有効性について裁判所の意見を述べることによって、訴訟によらずに話し合いで解決する可能性があります。

(2) 民事訴訟

遺産分割調停によっても、解決に至らなかった場合、いよいよ訴訟となります。具体的には、まさに遺言が無効か否かについて判決をもらう遺言無効確認請求訴訟を提起することとなります。

なお、この民事訴訟を提起するためには、必ず訴訟提起をする前に調停を申し立てたことがあることが必要となります。

(3) 弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。

これらの調停や訴訟の手続は、ご本人で行うことはできますが、専門的な知識や戦略性が要求されることとなるので、手続が煩雑であったり、言いたいことがうまく裁判官に伝わらなかったりするおそれがあります。弁護士であれば、依頼者様のお話をよく聞いた上で、その内容をまとめ、効果的に裁判官に伝えることが可能です。

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