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未成年者の相続人がいる場合の遺産相続サポート

こんなお悩みはありませんか。

◆相続人の中に未成年の子供がいる
◆どうやら未成年者は遺産分割に参加できないらしい

▶︎琉球法律事務所にお任せください!

琉球法律事務所の
未成年者|遺産分割サポート

01|未成年者がいても弁護士が遺産分割を完了するまでサポート!

行方不明者がいる場合でも、遺産分割を進めるためには適切な手続きを経る必要があります。琉球法律事務所では、行方不明者に代わって財産管理人を選任するなどの手続きを含め、遺産分割が完了するまで弁護士が一貫してサポートします。これにより、遺産分割の遅延を防ぎ、スムーズな解決を目指します。

02|特別代理にの選任手続きに必要な書類も代わりに取得

特別代理人の選任手続きは家庭裁判所への届出や手続きが必要になります。申し立てには、未成年者の戸籍謄本や特別代理人候補者の住民票などが必要です。琉球法律事務所では、これらの書類作成も含め、手続きを全面的にサポートします。複雑な法律文書の作成や提出に不安を感じることなく、安心して手続きを進めることができます。

03|揉めていないなら、費用も安くすみます!

遺産分割において相続人同士のトラブルがない場合、手続きがスムーズに進み、費用も抑えられます。琉球法律事務所では、円満な遺産分割を実現するためのサポートを行い、無用なコストをかけずに手続きを完了させることを目指しています。

未成年者がいる場合の遺産分割の流れ

①未成年者の法定代理人を確認します

未成年者には法的な行為能力がないため、遺産分割に関しては法定代理人(通常は親権者)が代わりに手続きを行います。しかし、場合によっては親権者が他の相続人と利益相反する可能性があるため、特別代理人を選任する必要があります。

②特別代理人の選任を行います

未成年者の親権者が相続人であり、未成年者の利益と親権者の利益が対立する場合、家庭裁判所に申し立てて「特別代理人」を選任します。特別代理人は、未成年者の利益を守るために遺産分割協議に参加します。

③遺産分割協議の準備

特別代理人が選任された後、他の相続人とともに遺産分割協議の準備を進めます。未成年者の相続分をどのように分割するか、他の相続人との協議内容を確認し、未成年者の利益を最優先に考慮します。

④遺産分割協議を行なってもらいます。(立ち会い等は別途料金)

遺産分割協議では、相続人全員が協議に参加し、分割方法を決定します。特別代理人は、未成年者に不利な条件が提示されないよう注意しつつ、他の相続人と合意を目指します。

⑤遺産分割協議書の作成をします。

協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。未成年者に代わって特別代理人が署名し、未成年者の相続分が適切に保護されるようにします。協議書は全員が署名・押印する必要があります。

⑥財産の名義変更

遺産分割協議書に基づいて、不動産や預金などの財産の名義を未成年者のものに変更します。名義変更には法的な手続きが必要であり、弁護士がサポートして手続きを進めます。

サービス料金

項目 対応可能事項
ご相談(初回30分無料)
申立書の用意
未成年者の戸籍謄本または全部事項証明書、戸籍附票の取得
親権者または未成年後見人の戸籍謄本または全部事項証明書、戸籍附票の取得
遺産分割協議書案
利益相反に関する資料
相続人が申立てる場合には戸籍謄本どの相続関係がわかる資料
遺産分割協議書の作成(1通)
相続登記の申請
登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更
料金 要見積もり

※組み合わせによって料金が異なります。

以下の図に沿って、お客様に必要な手続き・代理人活動を行います。「書類の有無」であったり、「財産の種類」、「相続人の数・内容」の組み合わせが複雑で無数にあるため、ご相談時にお見積もりをお出しします。

また、放置をし過ぎた結果、専門家にも対応できなくなる場合もあります。まずは一度ご相談にいらしてください。

未成年者がいる相続は
当事務所にお任せください!

こんにちは。弁護士の久保以明です。

相続人の中に未成年者がいる場合、その相続手続きは特別な注意が必要です。未成年者は法律行為を単独で行うことができないため、遺産分割協議を進めるには、親権者や特別代理人の関与が求められるからです。これにより、未成年者の権利が守られるよう適切に配慮しながら進める必要があります。

当事務所では、未成年者がいる相続手続きにおいても、専門的な知識と経験を活かして、依頼者の方々に最適なアドバイスを行なっております。特別代理人の選任手続きや、未成年者の権利を最大限に尊重した遺産分割協議の進行をサポートし、将来的なトラブルを防ぐための法的対応を行います。

「未成年者が相続人の場合、どう手続きを進めればよいかわからない」「特別代理人の選任が必要か悩んでいる」といったお悩みをお持ちの方、初回のご相談は30分無料で承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

見積もり・詳しい説明は無料相談で。

当事務所では、初回相談は30分無料となっております。

「自分は依頼した方がいいのかどうか知りたい」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「今いる状況をなんとかしたい」

などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。

他の事務所との違い

当事務所は相続に強い弁護士事務所として、沖縄で数多くの相続案件をこなしています。

<特徴>
1、相続の事件数は全国平均の10倍以上
2、相続相談実績1,800件以上
3、不動産の相続に強い
4、初回相談無料
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弁護士法人琉球法律事務所が選ばれる5つの理由

  • 1
    累積相続相談実績
    1,800件以上
    (2016~2024年)
  • 2
    初回相談0円
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