相続人調査
こんなお悩みありませんか?
銀行で「戸籍が『全部』必要」と言われた!!でも、
①役所は平日しか開いてない。郵送も平日はムリ!
②戸籍が古くてよく読めない。
③親兄弟の戸籍を取るにも「委任状」が必要?
④戸籍が全然届かない…
なぜ相続人調査が必要なのか?
相続人調査をしてから遺産分割協議をすると確実だからです。
遺産分割協議は、相続人全員が同意して初めて有効となります。通常、遺産分割協議を行う際は、相続人を調査し、確定させます。
相続人全員で行わない遺産分割協議は無効となってしまうからです。万が一、遺産分割協議の後に新たな相続人が判明した場合、既に行われた協議は無効となり、再度やり直さなければなりません。
相続人調査の方法
相続人を調査するためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取り寄せ、そこから相続人の戸籍を追跡する必要があります。戸籍謄本を集めた後、それを基に相続人が誰であるかを確認します。
特に、被相続人の離婚や再婚歴、養子縁組による戸籍への出入り、認知が行われているかどうかに注意を払いながら確認することが重要です。また、被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合、その子どもにさらに子どもがいないかも確認します。この際、養子や認知の有無も確認する必要があります。
これらの作業には、現行の民法だけでなく、古い民法の知識と戸籍を正確に読み取る能力が求められます。
また、遺産分割協議が終了した後、金融機関や法務局で相続手続きを行う際には、相続人を確定できるすべての戸籍謄本の提出が求められます。そのため、相続人の調査(戸籍謄本の取り寄せ)はどの段階においても欠かせない作業です。
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続人調査を専門家に依頼することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。相続人調査は、相続に強い弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士は相続トラブルを防ぐための知識と経験を持っており、適切なサポートを提供してくれます。
費用
相続人調査:110,000円+税(税込121,000円)
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→相続財産調査パックと合わせるとより安くなります。
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