遺言書に納得がいかないときに、ちゃんと遺産をもらう方法とは?
「兄だけに財産を残すって書いてある…」
「私は何ももらえないの?!」
「介護してきたのに、一円ももらえないなんて納得いかない!」
実は、遺言書は絶対的なものではありません。
「納得いかない遺言書」でも、適切な対応をすれば自分の権利を主張できます!
この記事では、遺言書に不満があるときに「ちゃんと遺産をもらう方法」 を解説します。
遺言書があっても、相続人には最低限の権利があります!
「遺言書があるなら、それに従わなければいけない」と思っていませんか?
実は、遺言があるからと言って、完全に遺産をゼロにされるわけではありません。
それは、一定の相続人には「最低限の取り分(遺留分)」が保障されているからです。
💡 遺留分とは?
- 遺留分は、「法定相続分の半分」 が目安
- 兄弟姉妹には認められない(配偶者・子・親のみ)
- 遺留分は請求しないともらえない!
例えば、亡くなった人に「妻と2人の子供」がいた場合、
- 法定相続分 → 妻1/2、子供2人で1/2(各1/4)
- 遺留分 → 妻1/4、子供2人で1/4(各1/8)
遺言書で「長男に全財産を相続」と書かれていても、次男や妻は遺留分を請求できるということです。
💡 遺留分を請求すれば、最低限の遺産をもらえる!
「もらえないかも…」と諦める前に、まずは遺留分を主張できるか確認しましょう。
ちゃんと遺産をもらうためにできること
「遺言書に納得いかない」ときに、自分の権利を守るためにできることを解説します。
1. 遺留分侵害額請求を検討する
✅ 遺言書でゼロにされた…という場合に有効
✅ 遺留分の請求は「相続開始から1年以内」なので注意
✅ 遺留分の請求は「内容証明郵便」で行う
💡 ポイントとしては「請求しなければもらえない!」
遺留分は、請求しない限り自動的にもらえるものではありません。
1年以内に動かなければ権利を失うため、早めの行動が重要!
2. 相続人同士で話し合う(慎重に)
✅ いきなり裁判ではなく、まずは話し合いで解決できるか検討!
✅ 遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば別の分割も可能!
✅ ただし、強引に納得させられないよう、必ず専門家に相談!
💡 ポイントは「相手に言いくるめられないよう、弁護士を味方につける!」です。
「うちは家族だから揉めない」と思っていても、相続はお金が絡むと関係が一変します。
特に、話し合いをする場合は、「専門家がついている」と伝えるだけで相手の対応が変わることも。
沖縄の相続に強い弁護士に、まずはご相談ください。
当事務所では、遺留分侵害額請求については、成果報酬で行っております。