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使い込みが発覚したらどうする?

気がついたら、預金が減っている!?使い込みの手口とは

相続をめぐる争いが生じたときには、必ずと言ってもいいほど起きるのがこの問題です。

多くの場合、被相続人が亡くなる前の、何年間か、その身の回りの世話をしていた相続人の誰かなどが、被相続人の預貯金も管理しており、その間に不自然に多額の預金が引き出されていることが、被相続人の死後になって分かった、というような場合です。

被相続人が元気だったということであれば、被相続人が自分で使った、ということも考えられますが、そうではない、それにしては額が大きく、何に使ったのか分からない、そのお金を受け取ったのは、あの相続人のはずなので、その相続人はその受け取った分を返すべきだ、などという話から始まります。

使い込みの疑いがある場合、どうしたら良い?

親族による使い込みが疑われる場合、以下のように対処していきます。

遺産の使い込みだと裁判で認められる場合は?

実際に使い込みが認められる場合は以下のような場合です。

①勝手に預貯金を引き出し、使い込んだ

母親(被相続人)が介護施設に入居することになり、財産管理を担当するために、長男に銀行口座のキャッシュカードを預けました。しかし、長男は父親に必要な資金引き出しとは別に、半年ごとに100万円を数年にわたって無断で引き出し、自分の口座に入れていました。

②無断で資産を売却された

父親(被相続人)が所有する土地の権利証と実印を持ち出し、長男が勝手に父親の土地を売却しました。その得られた売却金で自分の車を購入していた。

③勝手に生命保険を解約し、解約返戻金を横領された

夫(被相続人)が加入している生命保険を妻が無断で契約解除し、解約返戻金を横領しました。このお金は交際費に充てられました。

④不動産収入を横領された

母(被相続人)が経営しているアパートの賃料を娘が勝手に自分の口座に振り替え、賃料を横領して自分のために使用しました。

事例|兄弟が親の貯金を使い込んだ!?

伊波さん(仮名 60歳)は3人きょうだいの末っ子で、兄(長男)と姉(長女)がいます。長男は父親がなくなった後、年老いた母親と同居して介護に努めていました。日々の支払いをするため、母親の通帳は長男が管理していました。

しかし、母親がなくなったとたんに、長男が母親の銀行口座からどんどんお金を引き出し、使い込んでいたのです。

もともと残高はほとんどなかった」と、長男はうそぶきますが、他の相続人が銀行に照会したところ、母親がなくなった時点で900万円残っていたことがわかっています。「今残っている財産を均等に分けよう」と長男はいいますが、とうてい納得できません。

弁護士からのアドバイス

使い込んだ証拠が揃っている場合、使い込まれた遺産を、もとの遺産に組み戻し、遺産分割の対象とすることができます。

上記の事例において、長男はすでに遺産をもらいすぎており、他の相続人が本来得るべき遺産額になるように返還しなければなりません。

このように使い込みを行った相続人からその金額を平等になるように取り返すことも可能なのです。

弁護士に相談することで使い込まれた金額を取り戻せる可能性が高くなります。

法律事務所によっては、無料相談を行っている事務所もあります。無料相談では

・どういった方針で使い込みを追求したら良いか
・具体的に何をするべきか
・交渉のときのポイント

を聞くことができ、法律の専門家の意見を役立てることができます。そのため、不安な場合は相続に実績のある弁護士に相談することが解決への近道です。

使い込みにお悩みの方は弁護士に相談することで回収できる可能性が高まります。

琉球法律事務所が選ばれる理由

その1:沖縄の相続に強い

琉球法律事務所は、沖縄の相続案件に注力している事務所です。

トートーメーや軍用地のような沖縄特有の相続案件に強みがあります。

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那覇・読谷・ライカムの3つの支店があり、支店数は沖縄県内No.1。

そのため来所がしやすく、沖縄全域のサポートが可能となっております。

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費用

初回30分相談料:¥0

実際の費用につきましては、相続財産が複数ある場合など、案件によって異なるため、依頼前に正式なお見積りをお渡ししておりますが、弁護士費用は、お客様の経済的利益より高くなることはありません。

まずはお気軽にご相談ください。

使い込みのご相談は琉球法律事務所まで!

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