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任意後見サービス〜安心して生活するために弁護士ができること〜

今回は「任意後見契約」についてお話しします。

任意後見契約とは、今は問題なく判断できているけれど、将来、判断能力が乏しくなった時のために、どのような支援を受けたいかを事前に契約しておくものです。

この契約をしておいた後、ご自分で物事を決めるのが難しくなってきた時点から、任意後見人の仕事が始まります。

任意後見人は、支払いの管理、介護・年金などの手続、入院・入所に伴う手続、保険金請求などの支援をします。ご本人がお亡くなりになると、任意後見契約もそこで終了します。

任意後見契約は公証役場で作成します。

誰を後見人とするか、どのような支援の内容や範囲にするかは、事前にご本人が決めたとおりになります。

これなら、将来自分で決めるのが難しくなった後でも安心です。

そして、任意後見人の仕事が始まると、家庭裁判所によって選ばれた後見監督人が、その活動をチェックする仕組みがあります。

後見監督人は、ご本人が託したとおりの生活やお金の管理が行われているかを見守ります。

こうして、物忘れなどがひどくなって自分で管理できなくなった時には、任意後見人がご本人の通帳や権利証などをお預かりして保管し、毎月必要な支払いも行うので、金銭管理の心配はなくなります。

また、体が弱って介護サービスを考えなければならない時は、任意後見人がご本人と相談しながらケアマネージャーさんなどと話し合い、サービス契約を行い、その内容を把握して支払いなども行っていきます。

さらに、病院や施設に入る時には身元保証人を求められることがありますが、任意後見人がいれば費用の支払い、亡くなった後の対応もできるので安心です。

また、忘れがちな保険の手続きでも、任意後見人は保険会社に確認して手続きをするので、こちらも安心です。

万が一、悪徳業者に狙われても、後見人が前もって大事な財産をお預かりしているため、被害を防ぐことができます。たとえ騙されてしまったとしても、任意後見人が弁護士であれば、法的手段を取ることも可能です。

任意後見人によって解決できるお悩みは多くあるのです。

任意後見契約が始まる前や、亡くなった後にも不安があるというお悩みがありますよね。

任意後見契約は、ご本人の意思がはっきりしている時から将来に備えて、後見人を選んで契約しておくものです。

手続きの詳細と金額については、安心終活サポートプランのページをご覧ください。

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