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見守り契約サービス〜安心して生活するために弁護士ができること〜

今回は、任意後見契約が始まる前の「見守り契約」についてお話しします。

見守り契約とは、弁護士がご本人と定期的にお会いして、
日々の暮らしの様子を伺ったり、ご相談にのるための契約です。

任意後見契約は、以下のように判断能力が低下してから支援することになります。

しかし、普通は判断能力が徐々に下がっていくものですから、
「この期間以外は何もないのは心配」ということもあるでしょう。

その場合は、見守り契約を任意後見契約にプラスすることをお勧めします。

任意後見契約の特約としての見守り契約は、ご本人の生活状況の把握や困り事などの相談をするため、定期的に連絡ができるというものです。

見守り契約の中身をもう少し詳しく見てみましょう。

まず、弁護士と会うといっても、どこで会うのでしょうか?

ご自宅を訪問してお話を伺うこともありますし、入院されている病院や暮らしている施設でお話を伺うこともあります。

もちろん、弁護士の事務所にお出かけ頂いてお話することもできます。

お元気であれば、ご本人のご希望や状況に応じて、ご負担のない方法でお会いしていきます。

次に、年に何回、月に何回、どのくらいの頻度で会うのでしょうか?

原則は、毎月のメール・電話でのご連絡、年4回の対面での面談になっています。

これもご本人のご希望に応じて、半年に一度や3か月に一度など、自由に決めていただきます。

状況が変われば、お会いする回数も変更できます。(最高年4回まで)

また、急な入院など臨時の必要があれば、すぐにお会いします。

弁護士と会った時に、どんな話をするのでしょう?

そんなに難しく考えていただく必要はありません。

最近のご様子や、日常のちょっとした不安や疑問など、どんなことでもかまいません。

例えば、
「よく眠れて朝も散歩してるんですよ」
→「それは何よりです」
「保険会社からこんな手紙が届いたんだけど」
→「どんな手紙か見ましょう」
「最近食事の用意がしんどくて…」
→「じゃあ今食事はどうされてるんですか? 介護保険も考えてみます?」
「役所に出すように言われた書類はこれでいい?」
→「ここをこう書けば良いですよ」
「田舎の家があるんだけど気になっていて…」
→「その家をどうされたいですか?」
「この間こんな電話があってどうしたら?」
→「もしかすると怪しい電話かもしれませんね」

こうしたちょっとした悩み事が、
法律的なアドバイスにつながったり、被害を防ぐきっかけになることもあるのです。

「私にはケアマネさんや主治医もいますけど、弁護士に見守りをしてもらう意味って何でしょう?」

ご高齢の方を見守る人は、ケアマネージャー、ヘルパー、デイサービス、訪問看護、訪問診療など、さまざまです。

ただ、不安なことは体や病気のことだけではありません。
その時々にご本人が自分で判断して、うまく支援を求められるとは限らないのです。

そこで、医療・介護の見守りに加えて弁護士が見守ることで、さらに必要な支援につなげたり、
判断能力が十分でなくなった時には任意後見の手続きを進めることができます。

ここまで、見守り契約についてご説明してきました。任意後見契約が始まる前から、ご希望に合わせた形で、さまざまな見守りが可能です。

手続きの詳細と金額については、安心終活サポートプランのページをご覧ください。

安心終活サポートプランのページへ戻る>>

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