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那覇で相続放棄をしたい方|自分でやる4つのリスクと費用について解説

リスク①相続放棄はやり直しができません

相続放棄の手続きは一度限り。やり直しができません。
理由は以下の通りです。

① 不可逆的な手続きなため

相続放棄が自由に撤回できると、債権者や他の相続人が困るため、法律の安定性を保つために不可逆的な手続きとされているためです。
例えば、ある相続人が最初は相続放棄したものの、後から財産が見つかったときに「やっぱり相続する」と主張した場合、債権者や他の相続人に大きな影響が出てしまうことがあげられます。

② 相続放棄は「熟慮期間内」の決断とされているため

民法では、相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内(熟慮期間)に判断すべきものとされています。
この期間内に慎重に検討することが前提であり、一度決断した後に「やっぱり取り消したい」ということは原則認められていません。

③ 公的な判断が入るため

相続放棄は家庭裁判所へ申述し、受理されることで成立する。単なる個人の意思表示ではなく、公的な判断が入るため、後からの変更ができません。
もし手続きに不備があり、相続放棄が認められなかった場合、故人の借金をそのまま背負うことになります。
確実に相続放棄を成立させるには、法律や判例に関する豊富な知識が必要です。経験豊富な弁護士に依頼することで、ミスを防ぎ、安心して手続きを進めることができます。

リスク②相続放棄は時間との勝負

相続放棄の期限は原則3か月以内。この期間内に手続きを完了しなければなりません。
しかし、相続放棄のためには全国の役所から戸籍などの資料を収集する必要があり、場合によっては2か月以上の準備期間が必要になることもあります。
期限ぎりぎりになってから動き始めると、間に合わなくなるリスクがあります。できるだけ早めに、迅速な対応が可能な弁護士に相談することが重要です。

リスク③相続放棄が無効と争われるリスク

相続放棄が裁判所で受理されても、それが確定しないことがあります
どういう場合かというと、債権者が「相続放棄は無効だ」と主張し、裁判を起こす場合です。これは、被相続人の借金を回収するために、相続放棄の有効性を争うケースです。こうした裁判に備えるためには、相続放棄の手続きと同時に、必要な証拠を確保しておくことが求められます。
例えば、被相続人の借金の存在を知っていたかどうか、相続放棄を選択した経緯などを明確にする資料を用意しておくことで、裁判になった際に有利に進められます。このようなトラブルに対応できる弁護士に相談することで、万が一のリスクにも備えることができます。

リスク④弁護士以外に相続放棄を依頼するリスク

1. 相続放棄を扱えるのは弁護士と司法書士

亡くなった方に借金がある場合、相続放棄をしなければ、その借金を相続人が引き継ぐことになります。相続放棄の手続きは一度しか行えないため、失敗すると大きな負担を抱えることになりかねません。
そのため、適切かつスピーディーに相続放棄を行うためには、専門家に依頼することが重要です。相続放棄を依頼する際には、弁護士司法書士という選択肢がありますが、それぞれの権限には大きな違いがあります。ここでは、その違いについて詳しく説明いたします。

2. 司法書士はできることが制限されています

法律上、司法書士が対応できるのは相続放棄の手続きの一部のみです。具体的には、裁判所に提出する書類の作成を行うことができますが、依頼者の代理人になることはできません
「書類さえ作成してもらえれば問題ない」と考える方もいるかもしれません。しかし、相続放棄の手続きでは、裁判所から質問状が届いたり、裁判官からの呼び出しに応じて面談を求められたりするケースがあります。
司法書士は代理人として裁判所とのやりとりを行うことができないため、これらの対応はすべて依頼者自身で行わなければなりません。そのため、手続きをスムーズに進めたい場合は、弁護士への依頼を検討することが望ましいでしょう。

3. 弁護士には相続放棄のすべてを任せることができます

弁護士は、依頼者の代理人として相続放棄に関するすべての手続きを一任することができます。裁判所とのやりとりも含めて、依頼者が手続きを進める負担を軽減できるため、安心して任せることが可能です。

4. 弁護士と司法書士では、債権者への対応についても権限が異なります

亡くなった方に借金がある場合、相続人には債権者(金融機関など)から督促が届く可能性があります。特に、複数の金融機関から借り入れがあった場合には、複数の債権者から請求を受けることになります。
弁護士に依頼すれば、これらの債権者への対応をすべて代理で行うことができます。債権者との交渉や対応を弁護士が行うことで、依頼者が直接対応する必要はなくなります。

一方で、司法書士は債権額によっては債権者と直接やりとりをすることができない場合があります。そのため、借金の問題が関係する相続放棄の場合には、弁護士に依頼した方がより柔軟な対応が可能となります

5. 「相続放棄が無効だ」という裁判への対応の違い

相続放棄の手続きを完了しても、後になって「相続放棄が無効である」と主張され、裁判を起こされる可能性があります。たとえば、債権者が「この相続放棄は不正である」などと訴えてくるケースが考えられます。
弁護士は日常的に裁判業務を行っているため、こうした将来的な裁判を見据えて、相続放棄の段階から証拠を収集し、万が一の訴訟にも備えることができます
一方で、司法書士は、一部の例外を除いて裁判業務を行うことが認められていません。そのため、裁判を前提とした証拠収集が十分に行えない可能性があり、後々の対応に不安が残ることになります。

6. まとめ

相続放棄の手続きは一度きりであり、失敗すると多額の借金を背負うリスクがあるため、慎重に対応する必要があります。

項目 弁護士 司法書士
裁判所への書類作成
裁判所とのやりとり(質問状・面談対応)
債権者対応(督促などの交渉) 制限あり
相続放棄の裁判対応
証拠収集(将来の裁判に備える対応)

相続放棄を検討される場合には、手続きの負担を軽減し、後のトラブルを防ぐためにも、弁護士に相談することをおすすめします

当事務所では、沖縄最安級で、相続放棄手続きをすることができます。

相続放棄の費用について

1. 相続放棄を検討されている方へ

相続放棄とは、故人の財産を一切受け継がないことを意味します。これは、プラスの財産(不動産や預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払いの債務など)も含めて相続しないという決断です。

特に、故人に多額の借金がある場合、相続放棄の手続きを活用することで、債務を引き継がずに済むケースが多く見られます。

では、相続放棄の手続きを進める際に、どのような費用が発生するのでしょうか?

2. 裁判所に関する費用

相続放棄をするには、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります。

この際、申述人1人につき、以下の費用がかかります。

  • 収入印紙代:800円
  • 連絡用切手代:330円~550円(裁判所により異なる)

3. 戸籍に関する費用

相続放棄の申述には、以下の書類を揃える必要があります。

  • 申述人の戸籍謄本
  • 故人の住民票除票または戸籍の附票
  • 故人の死亡の記載がある戸籍謄本

さらに、申述人が第二順位(父母・祖父母)第三順位(甥・姪)の相続人に該当する場合、

  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 先順位の相続人(子や親)が死亡していることを証明する戸籍謄本

などが追加で必要になります。

これらの書類を取得する際には、役所で発行手数料がかかります。

4. 弁護士に依頼する場合の費用

相続放棄の手続きは、故人が亡くなったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされてしまいます。

⚠️自分で相続放棄をやる場合

また、家庭裁判所へ提出する申述書の記載内容に誤りがあると、相続放棄が認められない可能性もあります。

さらに、次のようなケースでは、個人での対応が難しくなることがあります。

  • 故人が遠方に住んでいた場合
  • 複数の戸籍を取り寄せる必要がある場合
  • 手続きに不安がある場合

弁護士費用について

弁護士費用は事務所によって異なりますが、相場は以下のようなイメージです。

  • 故人が亡くなってから3か月以内の相続放棄:100,000円~150,000円(複数人の場合)
  • 3か月以上経過している場合:さらに追加(難易度によって変動)

相続放棄に関するご相談は原則無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

生命保険は相続放棄をしても受け取れるのか

1. 相続放棄をしても生命保険は受け取れる

相続放棄をすると、法律上はじめから相続人ではなかったとみなされるため、

  • 預貯金や株式、不動産などのプラスの財産
  • 借金やローンなどのマイナスの財産

のどちらも相続することはありません。

しかし、生命保険金は相続財産ではなく、指定された受取人の固有の権利とされるため、相続放棄をしても問題なく受け取ることが可能です。

2. 生命保険の受取人には注意が必要です

生命保険は、契約内容によって受取人が定められており、相続放棄をしても生命保険金を受け取れる場合と、受け取れなくなる場合があります。そのため、相続放棄を検討される際には、生命保険の契約内容を十分に確認することが重要です。

例えば、被保険者が父親、契約者が父親、受取人が長男となっている典型的な生命保険の契約があるとします。この場合、父親が亡くなった際に長男が相続放棄をしたとしても、長男は生命保険金を受け取ることができます。なぜなら、生命保険金は受取人固有の権利として扱われるため、相続財産には含まれず、相続放棄の影響を受けないからです。

しかしながら、生命保険の契約形態によっては、相続放棄をすることで生命保険金を受け取れなくなってしまうケースもありますので、次の点に注意する必要があります。

3. 相続放棄によって受け取ることができなくなる生命保険もあります

特に注意が必要なのは、生命保険の受取人が「被相続人(亡くなられた方)」に指定されているケースです。このような場合、被相続人が生前に生命保険金を受け取る権利を持っていたことになりますが、相続が発生するとその権利は被相続人の相続財産として扱われます。

例えば、被保険者が長男、契約者が父親、受取人が父親となっている生命保険の契約があるとします。この契約では、長男が死亡した場合に父親が生命保険金を受け取ることができる仕組みになっています。

しかし、父親が亡くなった場合、父親が持っていた生命保険金の受給権は相続財産に含まれることになります。そのため、父親の配偶者や子ども(長男や次男など)が相続を放棄すると、相続財産の一部である生命保険金の受取権も放棄したことになり、結果として生命保険金を受け取ることができなくなります。

このように、生命保険の契約内容によっては、相続放棄をすることで受け取れるはずだった生命保険金を失う可能性がありますので、事前の確認が非常に重要です。

4. 相続放棄をする前に保険証券を確認することが大切です

相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができるかどうかは、生命保険の契約内容によって異なります。相続放棄を検討される場合には、事前に契約内容を確認し、慎重に判断することが求められます。

特に、次のようなポイントについて確認することが重要です。

  • 生命保険の受取人が誰に指定されているのか
  • 受取人が被相続人(故人)になっていないか
  • 受取人が被相続人の場合、生命保険金が相続財産に組み込まれるかどうか

相続放棄をした後では、生命保険金の受給権を失うこともあり得ますので、必ず生命保険証券の内容を確認し、慎重に相続放棄の判断をされることをおすすめいたします。

相続放棄のお悩みの相談先

1. 適切に手続きを行うために

相続放棄の手続きに失敗すると、亡くなった方の借金をそのまま背負うことになります。

例えば、故人に数千万円や数億円といった多額の借金があった場合、相続人がその借金を自らの財産で返済することは極めて困難でしょう。その結果、最悪の場合、自己破産を余儀なくされる可能性もあります。

このような事態を避けるためには、正しい手順で相続放棄を行うことが不可欠です。そのため、相続放棄の相談先は慎重に選ぶ必要があります。

2. 専門家に相談しましょう

相続に関する資格は数多く存在しますが、その中には民間の業者も多く含まれています。しかし、民間の業者は相続放棄の業務を取り扱うことができません

もし相続放棄に関する経験のない民間資格者から誤ったアドバイスを受けてしまうと、手続きが適切に行えず、結果として相続放棄が認められなくなる可能性があります。相続放棄の期限を過ぎてしまうと、借金を含めた相続財産をそのまま引き継がなければならなくなり、取り返しのつかない事態に陥ることもあります。

このようなリスクを回避するためにも、相続放棄を検討される際は、弁護士や司法書士など、国家資格を持つ専門家に相談することが重要です。専門家に相談することで、確実かつ迅速に手続きを進めることができ、安心して相続放棄を行うことができます。

3. 弁護士がいる、まるなげ相続放棄なら安心

ご家族が亡くなられた際、相続を承認するか、それとも相続放棄をするかを選択する必要があります。しかし、注意しなければならないのは、特定の行為を行うことで、自動的に相続を承認したとみなされる場合があるということです。

たとえば、相続財産を勝手に売却したり、故人の預貯金を引き出して使用したりすると、それが「単純承認」と判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があります。こうした単純承認に該当する行為については、専門書などには詳しく記載されていないケースも多いため、相続放棄の実績が豊富な弁護士に相談することが重要です。

さらに、相続放棄は家庭裁判所で手続きを行うものの、それで完全に確定するわけではありません。後になって「相続放棄が無効である」と主張され、裁判を起こされることもあります

このような将来的なトラブルを防ぐためには、今の段階からしっかりと証拠を残し、適切な手続きを進めることが必要です。そのため、相続放棄に精通した弁護士に相談し、適切なサポートを受けることをおすすめします。

まるなげ相続放棄では、案件ごとに弁護士が選任されるため、安心して相続放棄を行うことができます。

監修弁護士

久保 以明

弁護士 琉球法律事務所 代表弁護士

沖縄県で琉球法律事務所を開設後、沖縄県の相続分野に注力している事務所運営を行う。TVやCM、ラジオなど様々なメディアに出演し、沖縄の相続相談実績は事務所全体で1800件を超える実績がある。

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