未成年者が相続人にいる場合の基礎知識
未成年者の相続と遺産分割協議
未成年者が相続人になるケースでは、そのままでは遺産分割協議に参加することができません。未成年者(18歳未満)は法律上、有効な契約を自分で結ぶことができないため、代理人が必要です。一般的には、親が法定代理人として代理することが多いですが、相続の場合、親自身が相続人であることも多く、利益が相反することがあります。このような場合には、特別代理人の選任が必要となります。
法定代理人と特別代理人の違い
法定代理人は法律によって自動的に代理人となる人物のことを指します。通常、未成年者の両親がこれに該当します。しかし、相続の場合、親が相続人として関わる場合には、利益相反の問題が生じる可能性があり、その場合は特別代理人が選任されます。特別代理人は、通常の代理人が代理できない状況で、特定の手続きを行うために家庭裁判所によって選ばれます。
特別代理人の選任手続き
特別代理人を選任するには、未成年者の親や利害関係者が家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。申し立てには、未成年者の戸籍謄本や特別代理人候補者の住民票などが必要です。また、未成年者の相続分が法定相続分より少なくなる場合、特別代理人の選任が認められないこともありますが、合理的な理由があれば認められることもあります。
特別代理人が遺産分割協議に参加する場合
特別代理人は、未成年者とその法定代理人が共に相続人であり、利益が相反する場合に選任されます。特別代理人は、申し立て書に記載された特定の手続きを代理するために任命され、手続きが終了するとその役目も終わります。特別代理人は、利益を受けない第三者であれば誰でもなれるため、一般的には未成年者の親族が選ばれることが多いですが、専門知識を必要とする場合は弁護士などが選任されることもあります。
複数の未成年者が相続人の場合
複数の未成年者が相続人である場合、それぞれに異なる特別代理人を選任する必要があります。一人の特別代理人が複数の未成年者を代理することは、利益相反の問題が生じるため許されません。例えば、未成年者の長男、次男、三男が相続人となる場合、それぞれ別の特別代理人が必要です。
特別代理人の申し立てに必要な書類と費用
特別代理人を選任するためには、家庭裁判所に申し立てを行い、必要な書類を提出します。主な書類として、申し立て書、未成年者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票などが必要です。また、収入印紙代や郵便切手代も必要となります。
特別代理人が認められなかった場合の対応
特別代理人が認められなかった場合、遺産分割協議は無効となり、遺産の活用が困難になる可能性があります。そのため、特別代理人が認められなかった場合は、早急に弁護士に相談し、遺産分割協議書案の再作成などの対策を講じることが重要です。
遺産分割協議書の作成
特別代理人が選任された後、正式な遺産分割協議書を作成します。未成年者が相続人である場合、その代理人が署名押印を行い、これが欠けると協議書は無効となります。また、署名押印は実印で行い、印鑑証明書の添付も必要です。
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