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遺産分割調停と審判

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・どうしても遺産分割協議がまとまらない
・話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない

このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。

調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。

また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。

このページでは、遺産分割調停と審判について、ご説明いたします。

遺産分割調停とは

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遺産分割調停は、簡単に言うと、家庭裁判所で行う遺産分割協議ですが、主に調停委員が間に入って話し合いを進めるという点で、ただの遺産分割協議とは異なっています。

遺産分割調停は、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手に申し立てます。調停は月1回程度行われ、調停委員は、遺産分割がまとまるようにアドバイスをして話あいを進めます。

調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それにもとづいて遺産を分け合うことになります。

調停のポイント

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調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、自分の主張を組み立て、証拠を提出することが重要です。調停で話し合いがまとまらないと、遺産分割は審判に移行し、裁判所が遺産の分け方を法律に従って決めることになります。ですから、調停でも、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要です。

このように、遺産分割調停は、そのあとに裁判所が分割方法を決めてしまう審判という手続きが控えているので、法律の専門家である弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。

また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合も、弁護士を代理人につけられることを強くお勧めします。

審判とは

遺産分割の調停がまとまらなかった場合(こういう場合を「不調」といいます。)、自動的に審判手続きに移行します。

審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。通常の裁判でいうところの判決のようなものです。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。

審判は、裁判官が、当事者の主張と証拠に基づいて判断する手続きですので、弁護士を代理人につける必要性が高いといえます。

遺産分割の調停や審判について、不明な点や不安なことがありましたら、一人で悩まずに弁護士にご相談されることをお勧めします。

・どうしても遺産分割協議がまとまらない
・話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない

このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。

監修弁護士

久保 以明

弁護士 琉球法律事務所 代表弁護士

沖縄県で琉球法律事務所を開設後、沖縄県の相続分野に注力している事務所運営を行う。TVやCM、ラジオなど様々なメディアに出演し、沖縄の相続相談実績は事務所全体で1800件を超える実績がある。

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