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遺産分割問題解決の流れ

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さて、相続が発生して、遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。

相続発生後
→ 遺言がある場合 原則として、遺言に沿って相続する

→ 遺言がない場合 相続人間で、遺産分割協書を作成の上、相続する

(1) 遺言がある場合

被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います。

しかし、遺言書に不備がある、あるいは、本人が書いたものがどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないことがあります。

また、例えば、兄弟が3人いるのに「長男に全てを相続させる」というような場合には、他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分減殺請求を行うことができます。

遺言がある場合で、その形式に疑いがある、あるいは、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。

仮に遺言によって、遺留分が侵害されている場合でも、遺留分を減殺請求するには期限がありますので、期限を過ぎて放置すると、請求が認められなくなりますので、ご注意ください。

(2) 遺言がない場合

被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員による、遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議書がなければ、被相続人の財産を相続する手続きを行うことができません。

この場合の遺産分割の流れは次のようになります。

① 相続調査→ ②遺産分割協議 → ③遺産分割調停 → ④審判 → ⑤遺産分割訴訟

① 相続調査

遺産分割協議に当っては、相続人(法定相続人)と相続財産の確定が必要です。相続人の戸籍謄本の収集や、相続財産の目録を作成します。

遺産分割協議が終了後に、新たな相続人が見つかった場合などは、無効になってしまいますので、注意が必要です。

そのような可能性がある場合は、あらかじめ、専門家である弁護士に相続調査を頼んだほうが良いでしょう。

② 遺産分割協議

相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。これは、相続人による話し合いです。話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、これによって相続を行います。

③ 遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。

調停とは、簡単に言うと、調停委員を仲介者とした交渉です。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いと言えます。

④ 審判

調停が不調(不成立)になった場合、審判の手続きに移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。

⑤ 訴訟

遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合は、調停などで話し合いを重ねても平行線を辿ってしまいますので、訴訟を提起する必要があります。訴訟の場合は、殆どの場合、双方に代理人の弁護士がつくことになります。

遺産分割を行う場合、特に揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、上記の解決までの全体像を見越した上で、最適な解決方法を考える必要があります。

話し合いで解決するほうが有利になるのか、訴訟を提起したほうが良いのか、あなたの状況によって、ケースバイケースです。

当然、弁護士にご相談いただく場合には、これらの全体像を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。

監修弁護士

久保 以明

弁護士 琉球法律事務所 代表弁護士

沖縄県で琉球法律事務所を開設後、沖縄県の相続分野に注力している事務所運営を行う。TVやCM、ラジオなど様々なメディアに出演し、沖縄の相続相談実績は事務所全体で1800件を超える実績がある。

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