財産・預貯金の使い込みを追求された方へ
現在の日本は核家族化が進んではいますが、子どもが高齢の両親と同居をしている家族も少なくありません。また、子どもと両親が生活費を出し合って生計を立てているケースもあるのではないでしょうか。
このような場合、子どもが両親に頼まれて、親の銀行口座からお金を引き出すということも十分に考えられますが、この行為自体は違法ではありません。しかし、このようなに親の口座の管理を行っている場合、他の兄弟から預金の使い込みを疑われることは少なくありません。
兄弟から預金の使い込みを疑われた場合、また、不当利得返還請求などを請求された場合、感情の対立が起こっている当事者同士で話をしても、問題はなかなかスムーズに解決しないものです。
問題をスムーズに解決するためにも、預金の使い込みを疑われたり、不当利得返還請求を請求された場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
預金の使い込みについては下記についてもご覧ください
関連ページはこちら
弁護士法人琉球法律事務所が選ばれる5つの理由
-
- 1
- 累積相続相談実績
1,800件以上
(2016~2024年)
-
- 2
- 初回相談0円
完全個室の相談室
-
- 3
- 軍用地の相続に強い
沖縄の実績多数
-
- 4
- アクセス良好
牧志・美栄橋駅
徒歩10分
-
- 5
- 100件を超える顧問先
から選ばれている
信頼感