遺産分割協議書を作りたいけれど、進められない方へ|4つのケースと解決方法
「そろそろ相続の手続きを進めなきゃ…と思っているのに、何かが引っかかって前に進まない」
そんなご相談も数多く寄せられます。
ここでは、「遺産分割協議書を作りたいけれど、今の状況では作れない」という方によくあるケースを、弁護士と一緒に解きほぐしていきます。
ケース①:相続人の一部と連絡がつかない、音信不通…
「何度電話しても、手紙を出しても返事が来ません。協議書って“全員の同意”がないと作れないんですよね?」
A:連絡がつかない人がいても、“手がない”わけではありません。
まず、相手の最新の住所が分からない場合は、住民票や戸籍の附票を追って現住所を特定できます。これを職務上請求で調査できるのが弁護士の強みです。
それでも応答がない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」や、「調停申立て」を行うこともできます。
つまり、“誰かが返事をくれない”からといって手続きが完全に止まるわけではないのです。
ケース②:口頭では合意しているけど、協議書に実印を押してもらえない…
「話し合いでは合意できてるはずなのに、“あとで送るよ”ってずっと実印を押してくれないんです…」
A:書面化を嫌がる人には、“誤解や責任の不安”があることも。
このような場合、相手は「内容が確定すること」や「後で不利になること」を懸念しているケースが多くあります。
このとき有効なのが、
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弁護士から正式な説明書を添える
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協議内容を“公平にまとめた中立的な文書”で再提示する
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印鑑証明書も含めた書類一式を、手続きの流れごと伝える
といった対応です。プロが間に入ることで、「ちゃんとした手続きなんだ」と安心してもらえる場合も多く、結果的に押印してもらえることも。
ケース③:協議の中身に不満があり、署名を拒否している相続人がいる
「弟が“自分の取り分が少なすぎる”って怒って、協議書には絶対サインしないって言い出して…どうすればいいですか?」
A:ここから先は“話し合い”ではなく、“調整のステージ”です。
一人でも署名を拒否していると、協議書は完成しません。この場合は、無理に納得させようとせず、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるのが正攻法です。
ええ?調停?裁判とかはさけたいんだけど…
そう思われる方もいると思いますが、
調停では、
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法定相続分を前提にした“分け方の案”
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財産の評価
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寄与分や生前贈与の有無
などを客観的に整理して、学校の先生や、士業の調停員と一緒に、裁判所の関与のもとで再度話し合いを行います。相手も「裁判所の場だと感情論では通らない」と感じて態度を改めるケースが少なくありません。弁護士を代理人にすれば、依頼者は出席する必要がなくなるので、安心してください。
ケース④:遺産の内容が複雑で、どう書いていいかわからない
「土地や建物、預金、株式があって…何をどう書けばいいか分かりません。法務局に出す形式もあるみたいで、不安です」
A:協議書には“書式”と“法的要件”があります。
不動産が含まれる場合、不動産の表示は登記簿の表記通りに正確に書く必要があります。
また、預金・現金・動産なども、分配内容を明確に記載しなければ、のちのち争いの火種になります。
当事務所では、
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財産目録の作成(通帳コピー・不動産登記などの収集代行)
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分割内容の整理
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登記・相続手続きに通用する協議書の作成
まで、まるごと一括で対応しています。
協議書を作れないまま時間だけが過ぎていませんか?
「自分ではうまく書けない」「相手が協力してくれない」そうしている間にも、相続登記の義務期間(※原則3年以内)は迫ってきます。
専門家が間に入れば、滞っていた協議も動き出すことがよくあります。まずは、今どこで止まっているのかを一緒に整理してみましょう。初回のご相談は無料です。どうぞ安心してお話しください。