【相続・遺言Q&A】長女夫婦に相続財産を継がせたくありません。最小限に抑える方法はありますか?
ご質問
長女夫婦に相続財産を継がせたくありません。最小限に抑える方法はありますか?
当事務所からの回答
最も過激な方法ですが、長女夫婦に相続させたくない理由が、例えば長女があなたを虐待したとか重大な侮辱をした とかいうように、廃除事由に該当するような行為が行われたことにあるのであれば、長女を排除することにより、相続権をはく奪する方法があります。この場合、長女は相続権を喪失するので、全く相続できなくなります。
次に、一般的な方法としては、長女に相続財産を継がないような遺言をすることが考えられます。
もっとも、法律上、遺留分といって、相続人(姉妹兄弟を除く)には、最低限確保できる相続分が保証されています。遺留分を侵害するような遺言をしますと、後に、相続人間で遺留分減殺請求などという争いが生じる恐れがあります。
もちろん、長女が遺留分侵害を問題にしなければそれで済むのですが、そうでない場合は遺産な相続人間の紛争になります。
ですので、最小限に抑える方法としては、あげたくないかもしれませんが、遺留分の割合を意識して最低限度の遺産を遺言で長女に与え、それ以外を別の相続人に配分するような遺言をすることが考えられます。
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